○指宿市地熱発電に関する審議会運営要綱

平成27年10月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例施行規則(令和4年指宿市規則第31号)第17条の規定に基づき,地熱発電に関する審議会(以下「審議会」という。)の会議等について,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示152の3・一部改正)

(会議の非公開)

第2条 審議会の会議については,非公開とする。

(令4告示152の3・一部改正)

(会議録)

第3条 会議の会議録は,発言要旨を記録する方法により遅滞なく作成するものとする。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は,総務部市長公室において処理する。

(令4告示152の3・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,審議会の庶務執行に関する事項については,庶務担当課において決定の上,処理することができる。

(令4告示152の3・一部改正)

この告示は,平成27年10月20日から施行する。

(令和4年12月23日告示第152号の3)

この告示は,令和4年12月23日から施行する。

指宿市地熱発電に関する審議会運営要綱

平成27年10月20日 告示第115号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年10月20日 告示第115号
令和4年12月23日 告示第152号の3