○指宿市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)

第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。第4条第1項において同じ。)の規定による交付を受ける者は,その交付を求める時に,別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)

第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は,その交付を求める時に,別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。以下同じ。)は,法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは,交付の求め1件につき2,000円を限度として,手数料を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は,交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には,手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては,第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は,法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において,第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「指宿市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

(令2条例3・一部改正)

交付の方法

手数料の額

1 書面若しくは書類を,複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を,用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,50円)。この場合において,両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 第2条及び第3条に規定する交付を,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うとき

用紙による交付の方法(用紙の片面に複写し,又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき20円

指宿市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和2年3月27日施行)