○指宿市ふれあいプラザなのはな館条例

平成28年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 市民に健康づくり,文化活動,地域活力の創造等を行うことのできる場を提供することにより,市民の健康づくり,生きがいづくり及びふれあいづくりを促進するための施設として,ふれあいプラザなのはな館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザなのはな館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいプラザなのはな館

指宿市東方9300番地1

(使用可能施設)

第3条 使用できる施設(以下「使用可能施設」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 中央ホール

(2) 野外ステージ

(3) 芝生広場

(4) 視聴覚室

(5) 和室

(6) 音楽室

(7) 調理実習室

(8) 会議室1

(9) 会議室2

(10) 会議室3

(11) 会議室4

(12) 体育館

(13) 屋内多目的広場

(平30条例4・平30条例27・一部改正)

(休館日)

第4条 ふれあいプラザなのはな館(以下「なのはな館」という。)の休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)

2 市長は,なのはな館の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(平30条例4・一部改正)

(開館時間及び使用時間)

第5条 なのはな館の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 芝生広場を占有して使用する場合の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 市長は,なのはな館の管理上必要があると認めるときは,前2項に規定する開館時間及び使用時間を変更することができる。

(平30条例4・令2条例35・一部改正)

(使用の許可等)

第6条 使用可能施設を使用するとき(芝生広場については,占有して使用するとき)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が当該許可の内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,なのはな館の管理上必要と認めるときは,前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該使用許可に係る施設の使用を中止し,又は終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の不許可)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上又はなのはな館の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は,施設等を許可目的以外の目的に使用し,又は使用の権利を他に譲渡し,若しくは転貸することができない。

(使用料)

第9条 使用料は,別表に定める額とする。

2 使用者は,前項に規定する使用料を前納しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,規則で定めるものについては,後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は,公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により,使用不能になったとき。

(2) 公益上又は施設等の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に,使用許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは必要な措置を使用者に命ずることができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定により,市長が行う指示に従わなかったとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害を生じても,市は,その責めを負わない。

(特別の設備等の許可及び指示)

第13条 使用者が特別の設備を施し,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,管理上必要と認められるときは,使用者の負担において,特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,なのはな館の使用を終わったとき,又は使用を取り消され,若しくは停止されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,市長が代わって行い,その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は,その使用によりなのはな館の施設,設備等を損傷し,又は滅失した場合において,原状回復ができないときは,市長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。

(行為の制限)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病患者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品等を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか,なのはな館の管理上支障があると認められる者

(販売行為等の禁止)

第17条 なのはな館の敷地内において,物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし,市長の許可を受けて行う場合は,この限りでない。

(立入検査及び指示)

第18条 使用者は,市長又はその指示を受けた者が,なのはな館の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては,これを拒むことはできない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成30年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の改正前の第3条第13号の屋内ゲートボール場の使用に対してなされた処分,手続その他の行為は,改正後の第3条第13号の屋内多目的広場の使用に対してなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平30条例4・平30条例27・令元条例25・令2条例35・一部改正)

なのはな館使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

中央ホール

3,770円

野外ステージ

1,960円

芝生広場

入場料を徴収しない場合

無料

入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合

全面使用

800円

半面使用

400円

視聴覚室

2,670円

和室

8畳

60円

14畳

90円

音楽室

350円

調理実習室

280円

会議室1

350円

会議室2

350円

会議室3

180円

会議室4

350円

体育館

全部使用

520円

一部使用

バレーボール(1面につき)

270円

バドミントン(1面につき)

130円

卓球(1面につき)

70円

舞台

40円

屋内多目的広場

全面使用

280円

半面使用

140円

備考

1 市民(各種団体等の連合体は,主たる事務所(本部又は本店)が,市内にある場合をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合(芝生広場を占有して使用する場合を除く。)の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,備考1の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 入場料を徴収する場合とは,入場料を徴収する催し又は入場料を徴収しないで入場料に相当するものを徴収していると認められる場合(会費を徴収する場合,商品売上げ等による招待券発行の場合その他これに準じる場合)の催しのことをいう。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

5 各室の使用料には,各室備付けの備品及び物品が含まれるものとし,各室備付けの状態とする。

6 体育館を使用する場合で,バレーボールコート2面又はバドミントンコート4面を使用する場合は,全部使用とみなす。

7 中央ホール又は視聴覚室で冷暖房設備を使用しないときの使用料は,規則で定める冷暖房設備の実費相当額を減じた額とする。

8 特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は,別に電気,ガス,水道使用の実費相当額を加算した額とする。

指宿市ふれあいプラザなのはな館条例

平成28年3月25日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)