○指宿市フラワー公園条例
平成28年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 市民に交流と憩いの場を提供するとともに,観光振興と,グラウンド・ゴルフを通じた利用者の健康増進及び生きがいづくりに資するため,フラワー公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フラワー公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市フラワー公園 | 指宿市東方8978番地 |
(利用の禁止又は制限)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,フラワー公園(以下「公園」という。)の使用若しくは公園内での行為を禁止し,又は制限することができる。
(1) 公益又は風致を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設物,その他備付物件,建造物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第4条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長が必要と認めたとき又は市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し,又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又は駐車すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(行為の制限)
第5条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金及びその他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) グラウンド・ゴルフを行うために必要な用具等を常設すること。
(5) 競技会,展示会,博覧会及びその他これらに類する催しのために公園の全部を占有又は一部を占用して利用すること。
2 公園の使用の日数が1日に満たない場合は,これを1日とみなして算出する。
3 公園の使用の面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは,これを切り上げて算出する。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次に掲げる場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由で使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消し,又は変更を申し出て,市長が相当の事由があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は,市長の許可を受けないで,使用権を転貸し,又は譲渡してはならない。
2 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,その使用を許可しない。
(原状回復義務)
第12条 使用者がその使用を終了したとき,又は使用の停止若しくは使用許可を取り消されたときは,工作物,諸設備等除去し,原状に回復しなければならない。
(弁償金)
第13条 公園内の土地,建物,施設物及び備付物件を損傷し,又は滅失したときは,弁償金を徴収する。
2 前項の弁償金は,その都度市長の評価した額とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。
(指宿市普通公園条例の一部改正)
2 指宿市普通公園条例(平成18年指宿市条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
フラワー公園使用料
区分 | 単位 | 金額 |
1 行商,募金その他これらに類する行為 | 1人1日又は1平方メートル1日につき | 100円 |
2 業として行う写真又は映画の撮影 | 10平方メートル1日につき | 210円 |
3 興行 | ||
4 グラウンド・ゴルフを行うために必要な用具等の常設 | 無料 | |
5 競技会,スポーツレクリエーションの大会,展示会,博覧会その他これらに類する行為 | 10平方メートル1日につき | 10円 (ただし,その行為に係る利益が見込めないものは無料) |