○指宿市立学校における学校運営協議会に関する規則

平成28年1月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第50条の3第2項の規定に基づき,指宿市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は,保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の指宿市立学校の運営に積極的に参画することにより,地域住民等の意向を学校の運営に的確に反映し,一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため,当該学校の運営に関して協議する機関とする。

(指定)

第3条 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,次に掲げる事項に照らし適当と認めるときは,協議会を設置する学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。

(1) 地域住民等が学校の運営に積極的に参画することにより,学校と地域住民等が協働して,創意工夫と特色ある学校づくりを行うこと。

(2) 学校と地域住民等が連携協力し,学校を核としたコミュニティづくりを進めること。

2 校長は,前項の指定を受けようとするときは,教育委員会に申請することができる。

3 教育委員会は,第1項に規定する指定に当たっては,校長及び地域住民等の意見を反映するよう努めなければならない。

4 第1項に規定する指定の期間は3年とし,再指定することができる。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 当該指定学校に在籍する児童の保護者又は生徒の保護者

(2) 当該指定学校の所在する校区の住民

(3) 当該指定学校を卒業した者その他当該指定学校に関係を有する者

(4) 当該指定学校の校長

(5) 当該指定学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の委員については,当該指定学校の校長が推薦することができる。

3 教育委員会は,前項に規定する推薦があったときは,これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし,当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

4 委員の定数は,10人以内で指定学校ごとに教育委員会が定める。

5 委員の辞職等により欠員が生じたときは,教育委員会は新たな委員を任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は,任命の日から当該年度の3月31日までとし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,第15条の規定により指定学校の指定が取り消されたときは,当該指定学校の委員は,その身分を失うものとする。

(守秘義務等)

第6条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為

(2) 営利行為,政治活動,宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ,又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(委員の免職)

第7条 教育委員会は,委員が退職を願い出たときのほか,委員が次の各号のいずれかに該当するときは,その職を免ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため,職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,その職に必要な適格性を欠くとき。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(基本的な方針等の承認等)

第9条 指定学校の校長は,次に掲げる事項について,毎年度基本的な方針等を作成し,協議会の承認を得るものとする。

(1) 当該指定学校の教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 当該指定学校の教育課程の編成に関すること。

(3) 当該指定学校の組織編成に関すること。

(4) 当該指定学校の予算の編成及び執行に関すること。

(5) 当該指定学校の施設及び設備の管理及び整備に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 前項の承認が得られない場合は,校長は,委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし,当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において,当該措置は,校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(運営等に関する意見)

第10条 協議会は,当該指定学校の運営全般について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。

2 協議会は,当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について,当該校長を通して当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において,当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは,教育委員会を経由するものとする。

(会議)

第11条 会長は,協議会の会議を招集する。

2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は,必要があるときは,当該指定学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めるこができる。

6 会長は,会議録を調製し,保管しなければならない。

(会議の公開)

第12条 協議会の会議は,公開とする。ただし,当該指定学校の職員の人事に関する事項その他事項について,出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは,公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(運営への参加促進,点検及び評価等)

第13条 協議会は,当該指定学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めなければならない。

2 協議会は,地域住民等に対して,その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに,地域住民等の意見,要望等を把握し,その運営に反映するよう努めなければならない。

3 協議会は,当該指定学校の運営状況について,点検及び評価を行うものとする。

4 協議会は,各年度終了後速やかに教育委員会に対して,協議会の運営状況等を報告しなければならない。

(指導又は助言)

第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。

(指定の取消し)

第15条 教育委員会は,協議会の運営が著しく適正を欠くことにより,指定学校の運営に著しい支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められる場合には,指定を取り消すものとする。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は,当該指定学校において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

指宿市立学校における学校運営協議会に関する規則

平成28年1月25日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)