○指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則
平成28年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市ふれあいプラザなのはな館条例(平成28年指宿市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による使用許可は,申請の順序による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。
3 許可書は,施設等を使用する際,常に携帯しなければならない。
(平30規則29・一部改正)
(使用料の納入)
第5条 条例別表に定める使用料は,許可書の交付を受ける際,納入しなければならない。
2 条例別表備考7の中央ホール及び視聴覚室の冷暖房設備の実費相当額は,次のとおりとする。
区分 | 冷暖房費実費相当額 (1時間当たり) |
中央ホール | 2,120円 |
視聴覚室 | 1,500円 |
3 条例第9条第3項の規定により使用料を後納できる者は,国,地方公共団体及びこれらに準ずる者とする。
(令元規則27・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表に定める使用料の全額
(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の全額
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内に住所を有する団体が,社会教育に関する事業のために,次に掲げる施設を使用する場合
ア 視聴覚室,和室,音楽室,調理実習室,会議室1,会議室2,会議室3及び会議室4 条例別表に定める使用料の全額
イ 中央ホール,野外ステージ,芝生広場,体育館及び屋内多目的広場 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(4) 法第22条に規定する公民館事業のために,次に掲げる施設を使用する場合
ア 芝生広場,視聴覚室,和室,音楽室,調理実習室,会議室1,会議室2,会議室3及び会議室4 条例別表に定める使用料の全額
イ 中央ホール,野外ステージ,体育館及び屋内多目的広場 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(5) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(6) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(8) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額(体育館を除く。)
(9) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体又は教育関係団体が,当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(平28規則29・令2規則16・令3規則9・令4規則10・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて入館させないこと。
(4) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月13日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,第2条による使用許可申請がされている同日以後のふれあいプラザなのはな館の体育館の使用に係る改正後の第6条第6号に規定する使用料を減額又は免除することができる場合及びその額は,なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日規則第10号の5)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)
(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)
(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)
(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)
(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)