○指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則

平成28年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市ふれあいプラザなのはな館条例(平成28年指宿市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により使用可能施設の使用許可を受けようとするものは,なのはな館使用許可申請書(第1号様式次条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は,前条の規定により申請書を受理し,条例又はこの規則に規定する事項に照らし,適当と認めたときは,これを許可し,なのはな館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定による使用許可は,申請の順序による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 許可書は,施設等を使用する際,常に携帯しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し等)

第4条 使用者は,使用許可事項を変更し,若しくは取り消し,又は条例第13条の規定による特別の設備を施し,若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは,なのはな館(使用許可変更・使用許可取消し・特別設備等許可)申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の変更等申請書を受理し,許可したときは,当該変更許可等の申請をした者に対し,なのはな館(使用許可変更・特別設備等)許可書(第4号様式)を交付する。

(平30規則29・一部改正)

(使用料の納入)

第5条 条例別表に定める使用料は,許可書の交付を受ける際,納入しなければならない。

2 条例別表備考7の中央ホール及び視聴覚室の冷暖房設備の実費相当額は,次のとおりとする。

区分

冷暖房費実費相当額

(1時間当たり)

中央ホール

2,120円

視聴覚室

1,500円

3 条例第9条第3項の規定により使用料を後納できる者は,国,地方公共団体及びこれらに準ずる者とする。

(令元規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内に住所を有する団体が,社会教育に関する事業のために,次に掲げる施設を使用する場合

 視聴覚室,和室,音楽室,調理実習室,会議室1,会議室2,会議室3及び会議室4 条例別表に定める使用料の全額

 中央ホール,野外ステージ,芝生広場,体育館及び屋内多目的広場 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(4) 法第22条に規定する公民館事業のために,次に掲げる施設を使用する場合

 芝生広場,視聴覚室,和室,音楽室,調理実習室,会議室1,会議室2,会議室3及び会議室4 条例別表に定める使用料の全額

 中央ホール,野外ステージ,体育館及び屋内多目的広場 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(5) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(6) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(8) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額(体育館を除く。)

(9) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体又は教育関係団体が,当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

2 前項の適用を受けようとする者は,なのはな館使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平28規則29・令2規則16・令3規則9・令4規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第11条第3号又は第4号に該当するとき 既納の使用料のうち市長が認める額

(使用許可の取消し等の通知)

第8条 市長は,条例第12条の規定により使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは必要な措置を命ずる場合は,なのはな館(使用許可取消し・停止・措置命令)通告書(第6号様式)をもって使用者に通知しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,第2条による使用許可申請がされている同日以後のふれあいプラザなのはな館の体育館の使用に係る改正後の第6条第6号に規定する使用料を減額又は免除することができる場合及びその額は,なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第10号の5)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)

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(平30規則29・全改,令3規則9・一部改正)

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指宿市ふれあいプラザなのはな館条例施行規則

平成28年3月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年6月13日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第10号の5
平成30年10月1日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第27号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第10号