○指宿市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(名称及び住所等)

第2条 条例第2条第1項第1号の消費生活センターの名称及び住所は,次のとおりとする。

名称

住所

指宿市消費生活センター

指宿市十町2424番地

2 条例第2条第1項第2号の事務を行う日及び時間は,月曜日から金曜日までの日(指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

(平30規則16・一部改正)

(職務)

第3条 条例第3条に規定する指宿市消費生活センター長は,商工水産課長をもって充てる。

(分掌事務)

第4条 指宿市消費生活センターの分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 消費者のための情報収集及び市民への情報提供に関すること。

(2) 消費者事故等の発生に関する情報の交換及び通知に関すること。

(3) 消費者安全確保に関する消費者からの苦情相談に関すること。

(4) 消費者からの苦情処理のあっせんに関すること。

(5) その他市民の消費生活の安定及び向上に関すること。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

指宿市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第16号