○指宿市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年指宿市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び住所等)
第2条 条例第2条第1項第1号の消費生活センターの名称及び住所は,次のとおりとする。
名称 | 住所 |
指宿市消費生活センター | 指宿市十町2424番地 |
2 条例第2条第1項第2号の事務を行う日及び時間は,月曜日から金曜日までの日(指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。
(平30規則16・一部改正)
(職務)
第3条 条例第3条に規定する指宿市消費生活センター長は,商工水産課長をもって充てる。
(分掌事務)
第4条 指宿市消費生活センターの分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 消費者のための情報収集及び市民への情報提供に関すること。
(2) 消費者事故等の発生に関する情報の交換及び通知に関すること。
(3) 消費者安全確保に関する消費者からの苦情相談に関すること。
(4) 消費者からの苦情処理のあっせんに関すること。
(5) その他市民の消費生活の安定及び向上に関すること。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。