○指宿市フラワー公園条例施行規則

平成28年6月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市フラワー公園条例(平成28年指宿市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請及び許可)

第2条 条例第4条又は第5条に規定する行為の許可を受けようとするものは,フラワー公園内行為許可申請書(第1号様式)を使用する前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を許可したときは,フラワー公園内行為許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 市長は,第1項の規定による申請を許可しないときは,指宿市フラワー公園内行為不許可決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 使用料の全額

(3) 市又は市の機関が共催して使用する場合 使用料の2分の1相当額

(4) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 使用料の2分の1相当額

(5) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 使用料の2分の1相当額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 使用料の2分の1相当額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体又は教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 使用料の2分の1相当額

(8) グラウンド・ゴルフ等のスポーツレクリエーションの大会を行う場合で,午前又は午後のみ使用する場合 使用料の2分の1相当額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,第2条第1項の申請書に減額又は免除を受けようとする理由を記載し,市長に提出しなければならない。

(平31規則21・令4規則10・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市フラワー公園条例施行規則

平成28年6月14日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
平成28年6月14日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第10号の3
令和4年3月29日 規則第10号