○指宿市家族介護用品支給事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第43号の13
(目的)
第1条 この告示は,在宅で重度の要介護高齢者を介護している家族(以下「介護者」という。)に対して,紙おむつ等の介護用品を支給し,介護者の身体的,精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに,要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 介護用品の支給対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された在宅の65歳以上の者(以下「要介護者」という。)を介護している介護者であること。
(2) 要介護者及び介護者が本市に住所を有していること。
(3) 要介護者及び介護者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が,第4条の申請のあった月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税が課されていないこと。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院しているとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所しているとき,又は介護保険法第8条第9項の短期入所生活介護(以下「宿泊」という。)を含めて1月以上連続して利用しているとき。
(3) 介護保険法に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所しているとき,又は宿泊を含めて1月以上連続して利用しているとき。
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排泄若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理サービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)を受けているとき。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所しているとき,又は宿泊を含めて1月以上連続して利用しているとき。
(平29告示65・一部改正)
(介護用品の種類)
第3条 支給の対象となる介護用品は,紙おむつ,尿取りパッド及び防水シートとする。
(平31告示6・一部改正)
(支給の申請)
第4条 介護用品の支給を希望する介護者は,家族介護用品支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第5条 市長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,支給の要否を決定するものとする。
(1) 介護用品の支給を必要としなくなったとき。
(2) 受給者の住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 要介護者又は受給者の属する世帯の状況が変わったとき。
(4) 要介護者が要介護認定において,要介護4又は5と判定されなくなったとき。
(5) 要介護者が医療法に基づく病院又は診療所に1月以上の入院をすることとなったとき。
(支給の取消し)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,介護用品の支給の決定を取り消すことがある。
(2) 市長の発行する家族介護用品支給引換券(第4号様式。以下「引換券」という。)を4月以上受領せず,支給実績がないとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により介護用品の支給を受けているとき。
(4) その他市長が介護用品の支給を受けることが不適当と認めるとき。
(資格の喪失)
第7条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1) 要介護者又は受給者が市外に転出したとき。
(2) 要介護者又は受給者が死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適切と認めたとき。
(平31告示6・一部改正)
(支給限度)
第8条 要介護者1人当たりの介護用品の支給は,1月当たり5,400円を限度とする。
(支給方法)
第9条 受給者は,引換券をあらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)に提示し,月単位で介護用品を受け取るものとする。
2 引換券は,当該引換券の支給期間内に使用するものとし,複数の指定販売業者では使用できない。
3 引き換える介護用品の金額が限度を超えたときは,限度を超えた分の金額は,受給者が全額負担するものとする。また,引き換える介護用品の金額が限度に満たないときは,差額の払戻しはしない。
(引換券の再交付)
第10条 受給者は,引換券を汚損又は破損したときは,家族介護用品支給引換券再交付申請書(第6号様式)に汚損又は破損した引換券を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の提出があったもののうち,やむを得ない理由があると認めたときは,引換券を再交付することがある。
3 紛失による再発行は,これを認めない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 受給者は,引換券を譲渡し,又は他人に使用させ,若しくは担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日告示第65号)
この告示は,平成29年6月15日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成31年2月1日告示第6号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平30告示17・令3告示70の4・一部改正)
(平31告示6・一部改正)
(平30告示17・令3告示70の4・一部改正)
(平30告示17・平31告示6・一部改正)
(平30告示17・一部改正)
(平30告示17・令3告示70の4・一部改正)