○指宿市鳥獣被害対策実践事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第43号の16

(趣旨)

第1条 イノシシ等による農作物への被害の防止・軽減を図るため,この告示の定めるところにより,予算の範囲内において,指宿市鳥獣被害対策実践事業補助金(以下「鳥獣被害対策補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,電気柵の購入に係る経費とし,これに対する補助金の額は,補助対象経費の3分の1以内とし,限度額は3万円とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付要件)

第3条 鳥獣被害対策補助金の交付を受けようとするものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し,現に居住する者であること。

(2) 市内において農地を所有し,又は耕作していること。

(3) 電気柵を設置する農地の作物は,販売目的であること。ただし,飼料作物については,家畜への供給を行っていること。

(4) イノシシ等による農作物への被害が発生するおそれがあること。

(5) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。

(6) 市に納付義務のある市税等を完納し,又は完納することが見込まれること。

(令2告示83・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 鳥獣被害対策補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,電気柵を購入する前に申請しなければならない。

2 鳥獣被害対策補助金の申請は,事業実施年度につき1回限りとする。

3 電気柵の設置に関する国又は県の補助事業を申請しているものは申請できないものとする。

4 申請者は,規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,鳥獣被害対策補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は,事業が完了したときは,規則第14条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5告示10・旧第7条繰上)

(検査及び補助金の額の通知)

第7条 市長は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類の審査及び現地検査を行い,報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,規則第15条に規定する補助金等確定通知書により,申請者に通知する。

(令5告示10・旧第8条繰上)

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の確定通知書を受けた申請者は,請求書を市長に提出し,市長は請求に基づき支払を行う。

(令5告示10・旧第9条繰上)

(補助金の返還)

第9条 市長は,虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けたものがあるときは,既に交付した鳥獣被害対策補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(令5告示10・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令5告示10・旧第11条繰上)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第83号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日告示第10号)

この告示は,公布の日から施行する。

指宿市鳥獣被害対策実践事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第43号の16

(令和5年2月10日施行)