○指宿市市民参画・共創型実践事業に関する要綱
平成28年5月13日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市版まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる目標を達成するため,団体と市が共同で企画して実践する事業(以下「実践事業」という。)に対して,予算の範囲内において,市民参画・共創型実践事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 対象とする実践事業は,総合戦略に掲げる基本目標に該当する事業であって,国,県,その他団体の補助制度を活用していない事業とする。
(協働団体)
第3条 実践事業は,市と協働する団体(以下「協働団体」という。)が,市と協議した上で企画を作成し,協働団体が補助金を申請する。
(協働団体の要件)
第4条 協働団体となることができるものは,次の各号のいずれにも該当する団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人とする。
(1) 団体の構成員の3分の2以上の者が,市内に住所を有していること。
(2) 市内に活動拠点を持っていること。
(3) 営利を目的としていないこと。
(4) 宗教活動及び政治活動を行っていないこと。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 団体の事業実施体制が確保できていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費(次条において「補助対象経費」という。)とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金並びに他の団体への負担金及び補助金は,補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 交付する補助金の額は,補助対象経費以内の額とし,50万円を限度とする。
(事業完了期限)
第7条 実践事業は,補助金の交付を受ける年度の3月31日を完了期限とする。
(申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする協働団体は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市民参画・共創型実践事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 市民参画・共創型実践事業実施計画書(第2号様式)
(3) 市民参画・共創型実践事業協働団体概要書(第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市民会議は,前項の事業の内容について審査を行い,市長に答申するものとする。
(令2告示136・一部改正)
(庶務)
第11条 この告示に基づく補助金に関する事務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。
(平30告示34・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,実践事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年5月13日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日告示第136号)
この告示は,令和2年7月28日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)