○指宿市市民参画・共創型実践事業に関する要綱

平成28年5月13日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市版まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に掲げる目標を達成するため,団体と市が共同で企画して実践する事業(以下「実践事業」という。)に対して,予算の範囲内において,市民参画・共創型実践事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 対象とする実践事業は,総合戦略に掲げる基本目標に該当する事業であって,国,県,その他団体の補助制度を活用していない事業とする。

(協働団体)

第3条 実践事業は,市と協働する団体(以下「協働団体」という。)が,市と協議した上で企画を作成し,協働団体が補助金を申請する。

(協働団体の要件)

第4条 協働団体となることができるものは,次の各号のいずれにも該当する団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人とする。

(1) 団体の構成員の3分の2以上の者が,市内に住所を有していること。

(2) 市内に活動拠点を持っていること。

(3) 営利を目的としていないこと。

(4) 宗教活動及び政治活動を行っていないこと。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) 団体の事業実施体制が確保できていること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は,事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費(次条において「補助対象経費」という。)とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金並びに他の団体への負担金及び補助金は,補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 交付する補助金の額は,補助対象経費以内の額とし,50万円を限度とする。

(事業完了期限)

第7条 実践事業は,補助金の交付を受ける年度の3月31日を完了期限とする。

(申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする協働団体は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市民参画・共創型実践事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 市民参画・共創型実践事業実施計画書(第2号様式)

(3) 市民参画・共創型実践事業協働団体概要書(第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(審査,諮問及び答申)

第9条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,当該内容を審査し,適当と認めたときは,協働団体から申請のあった実践事業の内容について,指宿市パートナーシップ推進市民会議(次項において「市民会議」という。)に諮問する。

2 市民会議は,前項の事業の内容について審査を行い,市長に答申するものとする。

(令2告示136・一部改正)

(事業の決定)

第10条 市長は,前条第2項の答申を踏まえ,当該事業内容について,補助金の交付が適当であると認める場合は,速やかに当該補助金の交付を決定し,その旨を市民参画・共創型実践事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,当該補助金の交付申請者に通知する。

(庶務)

第11条 この告示に基づく補助金に関する事務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平30告示34・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,実践事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年5月13日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日告示第136号)

この告示は,令和2年7月28日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市市民参画・共創型実践事業に関する要綱

平成28年5月13日 告示第75号

(令和3年4月1日施行)