○指宿市NPO活動等支援補助事業実施要綱

平成28年6月9日

告示第81号

(趣旨)

第1条 地域内分権を推進する上で重要となる新たな公共サービスの担い手を育成するため,市,県又は国との協働事業を実施した実績のある市民活動団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下「活動団体等」という。)が,当該協働事業の目的を達成するための公益活動に対し,予算の範囲内で指宿市NPO活動等支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 支援補助金の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は,前条に規定する協働事業と目的が同一であり,市が公益上一定の期間継続して支援を行う必要があると認める事業で,自己資金が事業費総額の35パーセントに満たないものとする。

2 前項の事業は,市,県,国等の財源による他の補助金を受けていない事業とする。

(平31告示63・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は,過去において指宿市提案公募型補助事業に関する要綱(平成19年指宿市告示第80号)に基づき決定した事業又は市,県若しくは国との協働事業を実施した実績のある活動団体等であって,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に活動拠点があること。

(2) 営利を目的としていないこと。

(3) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(平31告示63・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 支援補助金の交付の対象となる経費は,事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,他の団体への負担金,補助金,予備費等は,補助の対象としない。

(支援補助金の補助率及び補助限度額)

第5条 交付する支援補助金の額は,補助対象経費の7割以内の額とし,10万円を限度とする。ただし,算出した支援補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(支援補助金の総額)

第6条 毎年度の支援補助金の総額は,当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金交付手続等)

第7条 支援対象事業を実施しようとする活動団体等は,規則第4条に規定する申請書類のほか,次に揚げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書(第1号様式)

(2) 実施スケジュール表(第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項のほか,支援補助金の交付に係る手続については規則で定めるところによる。

(事業の評価)

第8条 支援補助金の交付を受けた活動団体等及び市長は,支援対象事業終了後,速やかにNPO活動等支援補助事業相互評価書(第3号様式)により,事業の効果,目的達成状況等について相互評価を行うものとする。

(成果の公表)

第9条 市長は,活動団体等に対し,当該支援対象事業の活動状況,成果及び評価結果の報告を求め,その内容を広報紙その他の方法により公表するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年6月9日から施行する。

(平成31年4月26日告示第63号)

この告示は,平成31年5月1日から施行する。

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指宿市NPO活動等支援補助事業実施要綱

平成28年6月9日 告示第81号

(令和元年5月1日施行)