○指宿市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成28年8月10日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の事務を代理する職員)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は,会計課長とする。

2 前項において,同項の事務を代理する職員に事故があるときは,次に掲げる会計課の職員が代理する。

(1) 課長に事故があるときは,参事が代理する。

(2) 課長及び参事がともに事故があるとき,又は参事を置かない場合で課長に事故があるときは,主幹が代理する。この場合において,主幹が2人以上の場合にあっては,課長があらかじめ指定した順位に従って代理する。

(3) 課長,参事及び主幹がともに事故があるとき,参事を置かない場合で課長及び主幹がともに事故があるとき,参事及び主幹を置かない場合で課長に事故があるとき,又は主幹を置かない場合で課長及び参事に事故があるときは,係長が代理する。この場合において,係長が2人以上の場合にあっては,課長があらかじめ指定した順位に従って代理する。

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成28年8月10日 規則第33号

(平成28年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年8月10日 規則第33号