○指宿市介護給付等費用適正化事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第63号の7
(趣旨)
第1条 この告示は,介護サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するための環境整備を目的とする介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業(以下「適正化事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 適正化事業の対象者は,介護サービス等の利用者及び事業者とする。
(実施の内容)
第3条 適正化事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) ケアプランの点検
(2) 医療情報との突合・縦覧点検
(3) 給付実績を活用した分析・検証事業
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。