○指宿市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年9月13日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定により,本市が在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し,医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が,在宅医療と介護の一体的な提供により住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう,医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,この事業を適正に実施できると認められる法人等に対し,事業の全部又は一部を委託することがある。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,在宅医療・介護連携の推進に必要な事項

(秘密の保持)

第4条 事業に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年9月13日から施行する。

指宿市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年9月13日 告示第102号

(平成28年9月13日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年9月13日 告示第102号