○指宿市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年9月13日

告示第103号

(設置)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して在宅生活を続けることを目的として,地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)の推進を図り,高齢者等の支援体制を確立するために,指宿市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 在宅医療・介護連携の支援体制の構築に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携に必要な知識に関する関係機関等への普及に関すること。

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民への普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(協議会の組織)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 福祉関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の関係各部・課の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は,第2条に規定する協議事項を分掌させる必要があると認めるときは,部会を置くことができる。

2 部会の設置及び協議事項は,会長が会議に諮って定める。

3 部会は,会長が指名する委員をもって構成する。

4 部会には,部会長を置き,当該部会に属する委員の互選により選任する。

5 部会長は,部会を代表し,統括する。

6 部会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ部会長の指名する委員が,その職務を代理する。

7 部会長は必要があると認めるときは,当該部会に属する委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

8 部会は,協議会から分掌された事項を協議し,その結果を協議会に報告する。

(秘密の保持)

第8条 会議及び部会に出席した者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会及び部会の庶務は,健康福祉部長寿支援課において処理する。

(平31告示35・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年9月13日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年9月13日 告示第103号

(平成31年4月1日施行)