○指宿市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年9月16日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定により,本市が生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施し,高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市(以下「市」という。)とする。ただし,市長は,この事業を適正に実施できると認められる社会福祉法人に対し,事業の全部又は一部を委託することがある。

(生活支援コーディネーター)

第3条 市は,事業を推進するため,生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターの業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域資源・ニーズの把握

(2) 地域資源の開発

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成・研修

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(3) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(4) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(協議体)

第4条 市は,事業に関し,本市に適した体制整備を推進するため,定期的な情報共有及び連携強化の場として協議体を設置し,コーディネーターの組織的な補完を行う。

(秘密の保持)

第5条 事業に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年9月16日から施行する。

指宿市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年9月16日 告示第104号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年9月16日 告示第104号