○指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則

平成29年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下「第1号事業」という。)のサービスを行う事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は,6年とする。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する事業所の指定を受けようとする者(以下「事業者」という。)は,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(指定の通知)

第4条 市長は,前条又は第6条に規定する申請があった場合は,指定の適否を審査し,指定をするときは事業所指定(更新)通知書(第1号の2様式)により,指定をしないときは事業所指定(更新)申請却下通知書(第1号の3様式)により,事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定又は更新を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は,当該指定の申請内容に変更があったとき,又は休止した第1号事業を再開したときは,当該変更又は再開の日から10日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は,当該指定に係る第1号事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は,次に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 変更 変更届出書(第2号様式)

(2) 再開 再開届出書(第2号の2様式)

(3) 廃止又は休止 廃止・休止届出書(第3号様式)

(令4規則22・一部改正)

(更新の申請)

第6条 指定事業者は,法第115条の45の6に規定する指定の更新を受けようとするときは,指定更新申請書(第4号様式)に関係書類を添えて,市長に提出するものとする。

(令4規則22・追加)

(指定の拒否)

第7条 市長は,第4条第1項に規定する指定を行うことにより,指宿市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過し,その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては,当該事業所の指定をしないことがある。

(令4規則22・旧第6条繰下)

(指定の取消し等)

第8条 市長は,法第115条の45の9の規定により指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,事業所指定取消(停止)通知書(第5号様式)により,指定事業者に通知するものとする。

(令4規則22・旧第7条繰下・一部改正)

(事業所情報の提供)

第9条 市長は,第4条から前条までの規定による指定,届出の受理,更新,指定の取消し又は効力の停止(以下,この条において「指定等」という。)をしたときは,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を鹿児島県及び国民健康保険団体連合会に提供することができる。

(1) 事業者の名称,主たる事務所の所在地及び代表者氏名

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 指定又は更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日,事業廃止年月日,事業休止年月日,事業再開年月日,指定取消年月日又は指定停止年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) サービスの種類

(8) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(9) 役員の氏名,生年月日及び住所

(令4規則22・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令4規則22・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うための必要な準備)

2 市長は,この規則の施行の日前においても,指定事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年9月28日規則第27号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則,指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則,指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則及び指宿市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年6月7日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令4規則22・全改)

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(令4規則22・旧第2号様式繰下)

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(令4規則22・旧第3号様式繰下)

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(令4規則22・追加)

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(令4規則22・追加)

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(令4規則22・追加)

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(令4規則22・全改)

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(令4規則22・旧第6号様式繰上・一部改正)

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指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則

平成29年3月21日 規則第6号

(令和4年6月7日施行)