○指宿市健康推進員設置要綱

平成29年3月14日

告示第10号

(設置)

第1条 市民の健康に関する諸問題の把握及び市民の健康の保持と増進に寄与するため,健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健に関する知識の向上を図り保健活動を推進すること。

(2) 市が行う保健事業の制度普及周知に努めること。

(3) 地域における保健活動を通じ,市民の健康増進のための問題発見者であり,また,情報提供者となること。

(4) 各種予防活動及び特定健診・特定保健指導等の推進に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市民の健康の保持と増進に関し必要と認められる業務を行うこと。

(運営主体)

第3条 推進員の業務は,事業運営が適切に実施できる区及び地区(以下「運営主体」という。)において遂行するものとする。

(委嘱)

第4条 推進員は,次に掲げる要件を備え,及び運営主体の推薦を受けた者を市長が委嘱する。

(1) 保健事業に理解と熱意があり,奉仕者として活動できる者

(2) 運営主体に居住し,訪問活動ができる者

(秘密の保持)

第5条 推進員は,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 推進員の任期は,推薦を受けた日から当該年度の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

(解嘱)

第7条 市長は,推進員が次の各号のいずれかに該当するときは,その推進員を解嘱することがある。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(実績報告)

第8条 運営主体は,事業年度が終了したときは,健康推進員活動促進事業実績報告書(別記様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(庶務)

第9条 推進員の庶務は,健康福祉部国保介護課において処理する。

(令2告示31・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第31号)

この告示は,令和2年3月19日から施行する。

画像

指宿市健康推進員設置要綱

平成29年3月14日 告示第10号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第10号
令和2年3月19日 告示第31号