○指宿市医療費適正化地区推進事業に係る活動費助成事業実施要綱
平成29年3月14日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市健康推進員設置要綱(平成29年指宿市告示第10号)第1条の規定に基づく健康推進員を設置する区及び地区(以下「運営主体」という。)に対し,健康づくりを積極的に推進するための活動費の一部を助成することにより,医療費適正化の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,「活動推進費」とは,前条の活動費の一部を助成する費用のことをいう。
(令3告示35・全改)
(対象事業)
第3条 この助成の対象となる経費は,次に掲げる事業実施に要する費用とする。
(1) 総会,役員会,健康推進員,民生委員等の関係者が集う健康づくりのための会議
(2) 運営主体に居住する住民の各種健康診査受診動向等の把握及び受診勧奨事業
(3) 健康教室事業
(4) 運動会,ゲートボール,グラウンド・ゴルフ,花見その他健康づくりに関連のある事業
(交付額)
第4条 交付額は,1地区当たり1万円とする。
(令3告示35・追加)
(実績報告)
第5条 市長は,指宿市健康推進員設置要綱第8条の実績報告書により活動内容を確認し,活動推進費を交付するものとする。
(令3告示35・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令3告示35・旧第5条繰下)
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第35号)
この告示は,令和3年3月31日から施行する。