○指宿市生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月16日

告示第13号

(設置)

第1条 指宿市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年指宿市告示第104号)第4条の規定に基づき,事業の円滑な推進を図るため,指宿市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体の所掌事項は,次に掲げるものとする。

(1) 地域の支援ニーズ及び地域資源の把握に関すること。

(2) 地域資源の特定及び開発に関すること。

(3) 地域の支援ニーズ及び地域資源の整合に関すること。

(4) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(5) 地域への情報提供に関すること。

(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,生活支援体制の充実・強化に関すること。

(組織)

第3条 協議体は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次の第1号から第11号までに掲げる団体に所属する者又は第12号から第14号までに掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 指宿市自治公民館連絡協議会

(2) 指宿市老人クラブ連合会

(3) 指宿市民生委員・児童委員協議会連合会

(4) 指宿市地域女性団体連絡協議会

(5) 指宿商工会議所

(6) 菜の花商工会

(7) いぶすき農業協同組合

(8) 生活協同組合コープかごしま

(9) 指宿市内郵便局

(10) 公益社団法人指宿市シルバー人材センター

(11) 社会福祉法人指宿市社会福祉協議会

(12) 指宿市生活支援コーディネーター

(13) 市の関係各部・課の職員

(14) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議体に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,協議体を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は,協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は,健康福祉部長寿支援課において処理する。

(平31告示35・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,協議体の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年3月16日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

(任期の特例)

3 この告示の施行後,最初に委嘱又は任命する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱又は任命の日から平成32年3月31日までとする。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月16日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)