○指宿市地域支援事業実施要綱

平成29年3月16日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は,地域支援事業を実施することで,被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し,社会参加の促進を図るとともに,地域における包括的な相談及び支援体制,多様な主体の参画による日常生活の支援体制,在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することにより,被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の種類,内容等)

第2条 実施する事業の種類,内容等は,別表のとおりとする。

(実施方法等)

第3条 地域支援事業は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号),介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号),地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及びこの告示の定めるところによる。

2 地域支援事業は,高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い,高齢者に対し,自立した日常生活を営むことができるよう継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。

3 事業の実施に当たっては,市長が適当と認める者に委託することができる。

(利用料)

第4条 地域支援事業を利用する者は,法第115条の45第5項の規定により市長から請求があったときは,利用料を支払わなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施策名

基本事業名

事業概要

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業

要支援者等に対し,訪問による身体介護,生活援助(掃除,洗濯等)等の日常生活上の支援を行う。

第1号通所事業

要支援者等に対し,通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行う。

第1号生活支援事業

要支援者等に対し,栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守り等を行う。

介護予防ケアマネジメント事業

第1号訪問事業,第1号通所事業,第1号生活支援事業等が,包括的かつ効率的に提供されるようケアマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し介護予防事業につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防に関する知識等の普及啓発のためのパンフレット等の作成及び配布,講演会,相談会の開催,介護予防教室等の開催,介護予防の知識や情報並びに実施記録等を管理するための媒体の配布その他市長が介護予防啓発に効果があると認めた事業を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。また,介護予防に資する住民主体の通いの場は,週1回以上の開催を基本とする。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画で定める目標値の達成状況等の検証を通じ,一般介護予防事業の事業評価を行い,その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を強化するために,通所,訪問,地域ケア会議,サービス担当者会議,住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職の関与を促進する。

包括的支援事業及び任意事業

包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

総合相談支援業務

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに,高齢者の心身の状況や生活の実態,必要な支援等を幅広く把握し,相談を受け,地域における適切な保健・医療・福祉サービス機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

権利擁護業務

高齢者が尊厳ある生活を維持し,安心して生活するために,専門的・継続的な視点から高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

多職種相互の協働等により連携し,個々の高齢者の状況や変化に応じて包括的,継続的に支援していくために,地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

包括的支援事業(社会保障充実分)

在宅医療・介護連携推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう,在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために,医療機関と介護事業所等関係者の連携を推進する。

生活支援体制整備事業

高齢者等が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援サービスの充実と地域における支え合いの体制づくりの推進を図る。

認知症総合支援事業

認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域で,暮らし続けるために,認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置し,早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。また,認知症疾患医療センターや介護事業所の連携を図る役割を担う認知症地域支援推進員を配置し,地域における支援体制の構築を図る。

地域ケア会議推進事業

住民や多職種協働により課題を検討することで,地域課題を共有し,その解決に向けて関係者間のネットワーク構築や資源の開発,政策形成に努める。

任意事業

介護給付等費用適正化事業

真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証を行い介護保険制度の理解を深め,サービスの質の向上に役立つ情報の提供,適切なサービスを提供できる環境整備など介護給付費用適正化のための事業を行う。

家族介護支援事業

適切な介護知識,技能の習得,外部サービスの適切な利用方法の習得のための教室の開催,家族による介護の継続を目的とした介護する者に対するヘルスチェックや健康相談,介護用品の支給及び介護者相互の交流会の開催等の事業を行う。

その他の事業

成年後見制度利用支援,福祉用具・住宅改修支援,認知症サポーター等養成事業,地域自立生活支援事業等を行う。

指宿市地域支援事業実施要綱

平成29年3月16日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月16日 告示第14号