○指宿市地域コミュニティで支える子どもの居場所づくり事業補助金に関する要綱

平成29年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年指宿市条例第29号)第1条の放課後児童健全育成事業が実施されていない校区において,地域住民,学校関係者,自治会等で組織する団体が放課後等に安全かつ安心な環境の中で子どもの健全な育成が図られることを目的とした取組に対し補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は,次に掲げる要件を全て満たす子どもの居場所づくりとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 同一会計年度において,補助対象となる事業に対して,市,県,国等の財源による他の補助金を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,補助事業に直接必要と認められる経費とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,他の団体への負担金及び補助金並びに予備費は補助の対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は,毎年度の予算の範囲内において,前条に規定する補助対象経費の総額から補助事業の実施に係る収入額を控除した額とする。ただし,1事業当たり150万円を限度とする。

2 補助金の対象となる期間は,補助金の交付の決定があった日から翌年3月末日までとする。

(平31告示54の3・一部改正)

(補助金交付手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,規則第4条に規定する補助金等交付申請書類のほか,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 地域運営組織概要書(第1号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項のほか,補助金の交付に係る手続については規則で定めるところによる。

(報告等)

第6条 補助団体は,毎月10日までに,月間活動状況報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助団体は,補助事業を完了したときは,規則第14条に規定する事業実績書及び収支精算書に次に掲げる書類を添付し,事業完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 年間活動状況報告書(第3号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第54号の3)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市地域コミュニティで支える子どもの居場所づくり事業補助金に関する要綱

平成29年3月29日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)