○指宿市ひとり親家庭等生活・学習支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第27号の5
(目的)
第1条 この告示は,母子家庭,父子家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)の児童に対し,ひとり親家庭等生活・学習支援事業を実施することで,経済的理由等により学習や進学の意欲が低下し,又は,十分な教育が受けられないことがないよう,学習支援を行うとともに,親の就業等により,日頃から親と過ごす時間が限られ,家庭内でのしつけ及び教育等が十分に行き届きにくい児童に対して,基本的な生活習慣を習得する場所を提供することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は指宿市とする。ただし,市長は,この事業運営の一部又は全部を指宿市母子寡婦福祉会(以下「母子寡婦福祉会」という。)に委託するものとする。
(支援対象者)
第3条 この事業の対象者は,市内に住所を有する児童扶養手当の対象児童又はそれと同等の状況にあると認められる児童等で,原則として小学校4年生から6年生及び中学生とする。
(事業の内容)
第4条 前条の対象者に対して行う事業の内容は次のとおりとする。
(1) 学習習慣を定着させ,基礎的な学力向上を図るための学習支援
(2) 進学を目的とした進路相談及び基本的な生活習慣を取得するための生活相談
(3) 地域とのつながりを持った親子向けイベント等の実施
(実施体制)
第5条 本事業は,次に掲げる体制により実施する。
(1) 母子寡婦福祉会は,学習支援を行うボランティア(以下「学習支援ボランティア」という。)の募集及び選定,教材の作成,派遣調整等の総合的な総括管理を行うコーディネーターを1名配置する。
(2) コーディネーターは,学習支援を実施する場合には,会場設営を含めた会場管理等を行う者(以下「管理者」という。)を配置する。
2 母子寡婦福祉会は,第4条第3号の事業について,ひとり親家庭等が日頃から親子で過ごす時間が限られ,子どもとの時間や地域とのつながりが持ちづらいことに鑑み,子どもと親が一緒に過ごし,又は子どもと地域とのつながりが持てるイベント等を実施する。
(事業対象者名簿)
第7条 学習支援への参加を希望するひとり親家庭等は,ひとり親家庭等生活・学習支援事業登録申請書(第1号様式)により母子寡婦福祉会に申請しなければならない。
(学習支援ボランティア)
第8条 母子寡婦福祉会は,ひとり親家庭等の児童等の福祉の向上に理解と熱意を有し,児童等に対して適切に学習支援ができる者を学習支援ボランティアとして募集し,ひとり親家庭等生活・学習支援ボランティア登録名簿(第3号様式)に登録する。
2 母子寡婦福祉会は,学習支援ボランティアに対し,必要に応じて学習支援に係る研修を実施することができる。
3 学習支援ボランティアの派遣等については,次のとおり行うものとする。
(1) コーディネーターは,学習支援を行うときは,派遣する学習支援ボランティアを選定し,学習支援ボランティア活動依頼書(第4号様式)により,学習支援ボランティアに依頼する。
(2) 派遣する学習支援ボランティアは,1か所当たり2名程度とする。
(3) 派遣回数は原則週1回以上とし,1回の派遣時間は3時間以内とする。
(4) 学習支援ボランティアは,対象者に対する学習支援の概要その他必要な事項を記録し,学習支援ボランティア活動報告書(第5号様式)により,母子寡婦福祉会に報告しなければならない。
(謝金等)
第9条 母子寡婦福祉会は前条第3項第4号の報告があったときは,その内容を精査し,派遣に要した旅費及び謝金を次のとおり学習支援ボランティアに支給する。
(1) 学習支援ボランティアに対する謝金は1回の活動につき,1日当たり2,000円とする。
(2) 学習支援ボランティアに対する旅費については,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)の例によるものとする。
(支援料)
第10条 本事業による支援は無料とする。ただし,対象者が会場となる施設等に通う交通費及び事業の参加に係る損害保険等は,自己負担とする。
(秘密の保持)
第11条 母子寡婦福祉会,コーディネーター,学習支援ボランティアその他の関係者は,本事業の実施に当たり,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者間による運営協議会)
第13条 実施主体,母子寡婦福祉会,コーディネーター,学習支援ボランティア及びその他の関係者間による運営協議会を定期的に開催することとし,実施要綱に記載のない事項のほか事業の円滑な実施に向けた取組等については,この運営協議会により決定するものとする。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。