○指宿市病児・病後児保育事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第27号の7

(目的)

第1条 この告示は,病中又はその回復期にある児童について,集団保育が困難な期間,当該児童を病院,診療所,保育所等に付設された専用スペースで一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を行うことにより,安心して子育てができる環境を整備し,もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令2告示171の3・一部改正)

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する生後4月以上の乳幼児又は小学校6年生以下の児童

(2) 当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至らない,又は病気の回復期にあり安静の確保に配慮する必要があることから,集団保育等が困難であること。

(3) 保護者の就労,傷病,事故,出産,冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により,家庭での保育が困難である児童

2 前項の規定は,本市に住所を有しないが保護者が本市内の事業所等に勤務している児童について,保護者の勤務の都合による場合に限り,適用することができる。

(令2告示171の3・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,事業を,市長が適当と認める医療機関又は社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(利用定員)

第4条 実施施設の利用定員は,6人以内とする。

(実施要件)

第5条 事業の実施要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師,准看護師,保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するとともに,保育士を対象児童おおむね3人につき1人以上配置すること。

(2) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(3) 調理室を有すること。なお,病児保育専用の調理室を設けることが望ましいが,本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

(4) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど,児童の養育に適した場所とすること。

(5) 集団保育が困難であり,かつ,保護者が家庭で保育を行うことができない期間内で対象児童の受入れを行うこと。

2 実施施設は,事業の実施に当たっては,次に掲げる体制の確保に努めるものとする。

(1) 対象児童を受け入れるに当たっては,医療機関の受診を経た後,保護者と協議の上,受入れの決定を行うこと。

(2) 実施施設は,他の医療機関に対し,事業運営の理解を求めるとともに,協力関係を構築すること。

(3) 体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに,複数の対象児童を受け入れる場合には,他の対象児童への感染に配慮すること。

(4) 手洗い等の設備を設置し,衛生面への十分な配慮を施すことで,他の対象児童及び職員への感染を防止すること。

(5) 対象児童の受入れに際しては,予防接種の状況を確認するとともに,必要に応じて予防接種するように助言すること。

(6) 実施施設の長は,利用期間中の対象児童の生活状況等の記録を整備するなど,対象児童の状況を十分に把握の上,安全かつ適切な処遇に努めること。

3 実施施設は,この告示に規定する要件に適合する実施施設であることが分かる書類を整備するものとする。

(休日及び開設時間)

第6条 実施施設の休日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,これを変更することがある。

3 事業の開設時間は,実施施設に準じて市長が別に定める。

(登録申請)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ病児・病後児保育事業登録申請書(第1号様式)を市長に提出し,登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は,登録した日からその日の属する年度の末日までとする。

(令2告示171の3・一部改正)

(利用申請)

第8条 利用者は,事業を利用しようとするときは,あらかじめ実施施設の長に利用の予約を行うものとし,当該実施施設の長は,定員の範囲内で利用の予約を受け付けるものとする。

2 利用者は,前項の利用の予約をしたときは,速やかに病児・病後児保育事業利用申請書(第2号様式次項において「申請書」という。)に,かかりつけ医から交付を受けた病児・病後児保育事業医師連絡票(第3号様式)を添付して,実施施設の長を経由して市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,緊急を要する場合は,前項の申請書の提出は事業を利用した後であっても差し支えないものとする。

(令2告示171の3・一部改正)

(利用上の義務)

第9条 利用者は,自己の責任で,実施施設への対象児童の送迎を行わなければならない。

2 利用者は,事業を利用している間は常に連絡先を明らかにするとともに,病状の変化等により実施施設での対応が不可能となった場合には,直ちに対象児童を実施施設から引き取らなければならない。

3 利用者は,実施施設の長に,対象児童の健康状況その他処遇上必要な事項について説明を行わなければならない。

(利用状況報告)

第10条 実施施設の長は,市長に対し,毎月,病児・病後児保育事業利用状況報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は,事業の運営について随時調査及び指導を行い,必要があると認める場合は,報告又は資料の提出を求めることができる。

(令2告示171の3・一部改正)

(経理処理)

第11条 実施施設の長は,事業の経費に係る経理を他の事業と区分し,明確にしておかなければならない。

(費用徴収)

第12条 実施施設の長は,市長と協議の上,利用者から利用者負担金を徴収することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日告示第171号の3)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年11月30日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の指宿市病児保育事業実施要綱の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令2告示171の3・全改)

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(令2告示171の3・全改)

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(令2告示171の3・令3告示70の4・一部改正)

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(令2告示171の3・令3告示70の4・一部改正)

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指宿市病児・病後児保育事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第27号の7

(令和3年4月1日施行)