○指宿市お試し滞在サポート事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第27号の8
(趣旨)
第1条 この告示は,本市への定住の促進を図るため,本市に移住を検討している市外の者に対し,交通費,滞在費等の一部について,予算の範囲内で指宿市お試し滞在サポート事業補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) お試し滞在 住居や周辺環境の確認,就職活動等,本市への移住の検討を目的とした市内での宿泊を伴う滞在をいう。
(2) 移住定住相談 担当職員(会計年度任用職員を含む。)が,市内の病院,文化施設その他の公共施設,商業施設,観光施設等を案内すること及び移住の相談対応を行うことをいう。
(3) 定住 5年を超える期間継続して本市を住所地として住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(4) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から本市に移り住むことをいう。
(5) 世帯責任者 世帯において主として世帯の生計を維持していると市長が認める者をいう。
(令2告示139・令2告示152の1・一部改正)
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類については,次に掲げるとおりとする。
(1) 旅費補助金 お試し滞在に係る交通費及び滞在費の一部を交付する。
(2) 定住準備金 旅費補助金の交付を受けた者(以下「旅費受給者」という。)が,お試し滞在の最終日から起算して1年以内に本市へ転入し,かつ,申請した場合に,世帯責任者に対して交付する。
(令2告示152の1・一部改正)
(補助対象者)
第4条 旅費補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間に,市内において,お試し滞在を行った者であり,かつ,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 鹿児島県外に住所を有すること。
(2) 18歳以上であること。
(3) お試し滞在期間中に市内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
(4) お試し滞在期間中に移住定住相談を行うこと。
(5) お試し滞在の実施前及びお試し滞在終了後に,別に定めるアンケートに回答し,市へ提出すること。
(6) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(令2告示34・一部改正)
(旅費補助金の額)
第5条 旅費補助金の額は,別表第1に定めるところによる。
3 同行者は,補助対象者と同一の世帯の者とする。
4 旅費補助金の交付の回数は,1人につき3回までとする。
5 旅費補助金交付については,1世帯当たり25万円を限度とする。
(旅費補助金の交付の申請)
第6条 旅費補助金の交付を受けようとする者は,旅費補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,お試し滞在を開始しようとする日から起算して14日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員が記載されたもの)
(2) 誓約書(第2号様式)
(令2告示139・一部改正)
(旅費補助金の交付の決定の取消し)
第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,旅費補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により旅費補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(旅費補助金の請求)
第13条 補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,旅費補助金請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により旅費補助金の交付を受けたとき 旅費補助金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が旅費補助金の返還が相当と認めたとき 旅費補助金以内の額で市長が定める額
(令2告示152の1・一部改正)
(報告,実地調査等)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,補助事業者等に報告を求め,又は担当職員に現地調査等を行わせることがある。
(定住準備金の交付)
第16条 旅費受給者が,お試し滞在を行った最終日から起算して1年以内に本市へ転入し,かつ,申請した場合に,旅費受給者が属する世帯の人数に応じて定住準備金(以下「準備金」という。)を交付する。
(令2告示152の1・一部改正)
(準備金の額)
第17条 準備金の額は,1人につき5万円とする。
2 準備金の交付の回数は,1人につき1回までとする。
3 準備金の交付については,1世帯当たり25万円を限度とする。
(準備金の申請)
第18条 準備金の申請は,世帯責任者が,定住準備金交付申請書(第12号様式)により,次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。
(1) 住民票(世帯全員が記載されたもの)
(2) 誓約書(第13号様式)
(準備金の請求)
第20条 世帯責任者は,準備金を請求しようとするときは,定住準備金請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(準備金の返還等)
第21条 市長は,準備金の交付を受けた者(以下「準備金受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した準備金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 転入した日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき。
(2) 提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が相当と認める事由があるとき。
4 市長は,前項の規定にかかわらず,準備金受給者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,準備金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(令2告示152の1・一部改正)
(報告等)
第22条 市長は,必要があると認めるときは,準備金受給者から報告又は書類の提出を求めることがある。この場合において,当該準備金受給者は,市長に対し,速やかにその求められた報告又は書類の提出を行わなければならない。
(令2告示152の1・一部改正)
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年11月29日告示第100号)
この告示は,平成31年4月1日から施行し,同日以後の旅費補助金から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第34号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日告示第139号)
この告示は,令和2年8月5日から施行する。
附則(令和2年9月14日告示第152号の1)
この告示は,令和2年9月14日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平30告示100・一部改正)
補助項目 | 補助事業者の住所地 | 補助金の額 |
住所地から指宿市までの交通費 | 熊本県又は宮崎県 | 2,500円 |
福岡県,佐賀県,長崎県又は大分県 | 5,000円 | |
鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,徳島県,愛媛県又は高知県 | 7,500円 | |
三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県又は沖縄県 | 10,000円 | |
新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県又は愛知県 | 12,500円 | |
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都又は神奈川県 | 15,000円 | |
青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県又は福島県 | 17,500円 | |
北海道その他の居住地 | 20,000円 | |
指宿市内での滞在費 | 鹿児島県外 | 1泊につき 2,500円 |
別表第2(第21条関係)
転入していた期間 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |
(平30告示12・全改,令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(平30告示12・全改,令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(平30告示12・令3告示70の4・一部改正)