○指宿市地域資源を活用した健康食品等開発事業補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第57号の4
(趣旨)
第1条 この告示は,市が機能性を検証した地域資源の結果に基づき,市内で生産された地域資源を活用して,市内の事業者が主体的に健康食品及び健康志向を高める食品(以下「健康食品等」という。)の開発に取り組む事業に対し,必要な経費の一部を補助する地域資源を活用した健康食品等開発事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する農業者,畜産業者又は水産業者
(2) 市内に事業所を有する農業法人,漁業を主たる事業とする法人又は農業者若しくは漁業者が組織する団体
(3) 市内に本店又は支店を有する食品製造事業者
2 前項の規定にかかわらず,市税等に滞納がある者は,原則として補助対象者としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市が機能性を検証した地域資源のうち,市内で生産又は水揚げされた地域資源を主たる原料とした健康食品等の開発であること。
(2) 市,国,県等の補助金を受けていない事業であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に定める補助金の補助対象経費から消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を控除した額とする。ただし,補助金対象経費の支出に係る決算期において消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)で,30万円を限度とする。
(事業計画の変更)
第8条 前条の規定により実施計画書の承認を受けた者(以下「事業実施者」という。)は,補助事業の内容を変更しようとするときは,遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。ただし,承認された実施計画書において,補助金交付申請予定額の増額等重大な変更については,改めて実施計画書を提出し,市長の承認を受けなければならない。
2 事業実施者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は,確定通知書を受理したときは,指宿市地域資源を活用した健康食品等開発事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
報償費 | 専門家又は技術指導員に対する技術指導費又はコンサルタント費 |
旅費 | 専門家又は技術指導員の招へい等に必要な旅費 |
消耗品費 | 原材料及び副資材,加工に使用する器具,パッケージ用資材その他の新商品の開発に必要と認められる消耗品の購入に要する経費 |
印刷製本費 | パンフレット・ポスター・シール等の印刷に要する経費 |
機材購入費 | 新商品の開発に必要と認められる機材の購入に要する経費(パソコン,プリンター等汎用性の高いものは除く。) |
通信運搬費 | 材料,資材,試作品等の送付に係る送料(切手の購入は不可) |
手数料 | 各種許可等取得費用,成分分析・検査等費用又は代金(補助対象経費に該当するもの)の振込手数料等 |
委託料 | 加工委託費,パッケージデザイン(製作)委託費等 |
使用料及び賃借料 | 加工施設使用料,機械リース料等 |
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)