○指宿市むらの魅力活用実践事業補助金交付要綱

平成29年6月8日

告示第60号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,農村の活性化及び活力の向上を図るため,直売所,観光農園,農家レストラン,農家民泊・民宿等の交流施設及び自然,景観,伝統文化等の地域では気付かないむらの魅力を活用したグリーン・ツーリズムの実践活動を促進するための取組に対し,経費の一部を補助するむらの魅力活用実践事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象とする事業は,むらの魅力活用実践事業実施要領(平成28年4月1日付け農振第144号鹿児島県農政部長通知。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業(以下「補助事業」という。)で,本市における都市農村交流の促進に資するものと認められるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,要領8に定める経費とし,補助金額は,次に定めるところにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(1) 補助対象経費の2分の1以内であって,30万円を限度とする額

(2) 補助対象経費から前号により算定した額を差し引いた額の10分の1以内であって,3万円を限度とする額

(補助対象者)

第4条 補助対象者は,補助事業を実施する団体等(以下「補助事業者」という。)で,次の要件を全て満たす者とする。

(1) 団体の構成員のうち1人以上が市内に居住していること。

(2) 市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(計画の事前審査)

第5条 補助事業者は,事前に次の手順により,事業実施計画の承認を受けるものとする。

(1) 補助事業者は,活動提案書(第1号様式。以下「提案書」という。)を作成し,むらの魅力活用実践事業活動提案書について(第2号様式)を添えて市長に提出する。

(2) 市長は,前号の提案書の内容を精査し,適当と認めたときは,県に当該提案書を提出する。

(3) 市長は,県が前号の提案書の内容を適当と認めたときは,補助事業者に対し,補助事業者事業実施計画書(第3号様式。以下「計画書」という。)の提出を求めるものとする。

(4) 補助事業者は,前号の計画書を作成し,むらの魅力活用実践事業実施計画の承認申請について(第4号様式)を添えて市長に提出する。

(5) 市長は,前号の計画書の内容を精査し,適当と認めたときは,県に当該計画書を提出する。

(6) 市長は,県から前号の計画書の承認を受けたときは,補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,規則第4条の規定にかかわらず,同条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は,前条の交付申請書を受理したときは,規則第5条の規定に基づき,補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助事業の内容変更)

第8条 補助事業者は,交付の決定の通知を受けた補助事業の内容,補助対象経費,その他申請に係る事項の変更をしようとするときは,規則第6条の規定により市長に報告し,承認を受けなければならない。この場合において,次に掲げる重要な変更については,改めて計画書を提出するものとする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業費又は補助金の30パーセントを超える増減

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了した場合は,規則第14条の規定にかかわらず,速やかに事業完了報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告するものとする。

(1) むらの魅力活用実践事業完了報告書(第3号様式)

(2) 収支精算書

(3) 納品書,領収書等の支出の内容及び支払を証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

この告示は,平成29年6月8日から施行する。

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指宿市むらの魅力活用実践事業補助金交付要綱

平成29年6月8日 告示第60号の2

(平成29年6月8日施行)