○指宿市読書推進のためのブックスタート事業実施要綱

平成29年4月26日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき,乳児及びその保護者に絵本を配布することにより,絵本を通してお互いに心を通い合わせ絆を深めるとともに,乳児期から本に親しむ習慣を身につけることを目的とする。

(実施主体)

第2条 ブックスタート事業(以下「事業」という。)の実施主体は指宿市教育委員会とし,市の健康増進課及び市民課並びに指宿図書館並びに山川図書館と連携を図りながら実施するものとする。

2 事業の実施に当たっては,必要に応じ,ボランティア等の協力を求めるものとする。

(平30教委告示4・一部改正)

(対象)

第3条 事業の対象とする者は,平成29年4月1日以後に出生し,市に住所を有し,及び生後3月を経過した満1歳未満の乳児(以下「対象者」という。)とする。

(実施内容)

第4条 事業の内容は,対象者が原則として指宿図書館及び山川図書館において開催される読み聞かせを体験し,その場で対象者に絵本を配布するものとする。

2 配布する絵本の冊数は,対象者1人につき1冊とする。

3 絵本を配布する期間は,満1歳の誕生日の前日までとする。

4 絵本の配布は,指宿図書館又は山川図書館で行う。

(絵本の選定)

第5条 配布する絵本は,教育長が選定するものとする。

2 配布する絵本は,対象者が複数の絵本の中から選定できるよう必要な冊数を確保するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委告示第4号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

指宿市読書推進のためのブックスタート事業実施要綱

平成29年4月26日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年4月26日 教育委員会告示第2号
平成30年3月26日 教育委員会告示第4号