○指宿市建築物耐震改修証明事務取扱要綱

平成29年6月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の10第1項から第3項まで及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第14項の規定に基づき,耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下同じ。)が現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったことを証する証明書の発行事務に関し,必要な事項を定める。

(令4告示120の1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 現行の耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。)

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項に基づき,建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することであり,かつ,耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 補強設計 耐震診断の結果に基づく,耐震診断技術者による耐震改修設計又は設計者による建替設計をいう。

(4) 耐震改修 耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断されたもので,補強設計に基づき,現行の耐震基準に適合するために実施する耐震改修工事又は建替工事をいう。

(5) 耐震診断技術者又は設計者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項及び第3条から第3条の3までに規定する建築士で,同法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する者をいう。ただし,耐震診断技術者にあっては,耐震改修促進法施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する講習を修了した者であること。

(6) 耐震改修費用 補助対象となる耐震改修工事又は建替工事に要した費用をいう。ただし,補助対象となる工事と直接関係がない部分の工事等に要した費用は含まないものとする。

(証明対象となる建築物)

第3条 地方税法に基づく証明の対象となる建築物は,別表第1に定める要件に該当するものとする。

(証明の申請)

第4条 耐震改修に係る証明申請をしようとする者は,地方税法附則第15条の10第1項の規定に基づく証明にあっては,地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書(第1号様式)を,別表第2に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出にあっては,正本1通及び副本1通を提出しなければならない。

3 指宿市建築物耐震化促進事業補助金交付要綱(平成26年指宿市告示第66号)の耐震改修に係る補助金確定通知書の写しを添付した場合は,別表第2の1の項から12の項までに定める書類の添付は要しないものとする。

(令4告示120の1・一部改正)

(証明の発行)

第5条 市長は,前条の地方税法施行規則附則第7条第14項に基づく証明申請書の提出があったときは,その内容を審査し,別表第1に掲げる要件に適合することが確認できたときは,地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書(第1号様式)を発行するものとする。

(令4告示120の1・一部改正)

(証明手数料)

第6条 証明書発行に伴う手数料は,耐震改修対象建築物の耐震改修を促進するため,指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号)第5条第6号の規定により免除する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,証明書の発行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年6月30日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年8月1日告示第120号の1)

この告示は,令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第3条,第5条関係)

(令4告示120の1・一部改正)

(1) 証明の対象となる耐震改修対象建築物が指宿市内にあること。

(2) 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する耐震診断の結果を平成27年12月31日までに特定行政長に報告されたものであること。

(3) 地方税法附則第15条の10第1項に定められた期間に建築物耐震対策緊急促進事業の補助を受けて耐震改修が行われたものであること。

(4) 現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われたものであること。

(5) 耐震改修が完了した日から3月以内に市に対して証明書を添付して申告がされたものであること。

別表第2(第4条関係)

(令4告示120の1・一部改正)


添付する書類

備考

1

建築物耐震対策緊急促進事業の耐震改修に係る補助金確定通知書の写し


2

耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する耐震診断の結果の報告書(受付印が押印されたもの)の写し


3

付近見取図,配置図


4

登記簿謄本その他住所の所在地,所有者及び建物の建築された時期の分かるものの写し


5

建築確認済証その他建築着工時期の分かるもの


6

耐震改修前の平面図,立面図,求積図表及び耐震診断書等の写し

耐震診断書については耐震診断技術者が作成したものに限る

7

耐震改修完了届(第2号様式)


8

耐震改修に関する契約書その他工事の時期が分かるものの写し


9

耐震改修完了届に記載した耐震診断技術者の講習会受講修了証,建築士免許証及び事務所登録証等の写し


10

耐震改修後の平面図,立面図及び補強計画図又は検査済証の写し

補強計画図については耐震診断技術者が作成したものに限る。

11

耐震改修の写真

各工事箇所について,改修(建替)前,改修(施工)中,改修(建替)後の状況が分かるもの。

12

耐震改修費用の見積書及び領収書その他耐震改修費用の額が確認できるものの写し

耐震改修を目的としない改修(建替)や増築等の費用は除く。

13

その他市長が必要と認める書類


(令3告示70の4・令4告示120の1・一部改正)

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(令3告示70の4・令4告示120の1・一部改正)

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指宿市建築物耐震改修証明事務取扱要綱

平成29年6月30日 告示第74号

(令和4年8月1日施行)