○指宿市産後ケア事業実施要綱
平成29年7月25日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は,家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられず,育児支援を必要とする産婦を対象に,必要な保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより,産後の母体の保護及び育児の支援を行うことを目的とする。
(令3告示156・一部改正)
(事業の対象)
第2条 事業の利用の対象となる者は,市内に住所を有する母子であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産じょく期における身体的機能の回復について強い不安を持つ者であって,保健指導を受けることを希望するもの
(2) 育児について強い不安を持つ者であって,保健指導を受けることを希望するもの
(3) 家族等から産後の支援が得られない者
(4) 前3号に掲げるもののほか,特に保健指導が必要と市長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,医療行為の必要な者は対象者としない。
(1) 宿泊型 助産所又は医療機関(以下「助産所等」という。)に母子を宿泊させ,保健指導等を行う。
(2) 日帰り型 母子を日帰りで助産所等に通わせ,保健指導等を行う。
(3) 訪問型 専門職である助産師等(以下「訪問助産師等」という。)が産婦宅を訪問し,保健指導等を行う。この場合において,訪問回数は1日1回とし,訪問時間は120分以内(多胎児の場合は180分以内)とする。
2 助産所等又は訪問助産師等が行う保健指導等の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) もく浴,授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話及び発育・発達確認
(5) 産婦の食事提供(宿泊型に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な保健指導及び情報提供
(令3告示156・全改)
(事業の委託)
第4条 宿泊型及び日帰り型は,あらかじめ市長が適当と認める助産所等に委託して事業を実施するものとする。
2 市長は,事業の実施に必要な経費(以下「委託料等」という。)を助産所等又は訪問助産師等に支払うものとする。
(令3告示156・全改)
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は出産した日から1年を経過する日の前日(出産に係る入院又は入所をした期間を除く。)までのうち,7日以内とし,利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
2 宿泊型又は日帰り型において,母子の状況等により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には,利用の初日から起算して14日間を限度として延長することができるものとする。
3 宿泊型,日帰り型及び訪問型のいずれかの種別を組み合わせて利用する場合は,各種別の利用の総日数が14日を超えない範囲で利用することができる。
(令3告示156・一部改正)
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市産後ケア事業利用申請書(第1号様式)に,母子健康手帳の写しを添えてあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
2 市長は,前項の決定に当たっては,事前に助産所等と協議し,事業の利用が円滑に行われるよう配慮するものとする。
3 市長は,第1項の規定により決定の通知をした場合は,助産所等にその旨を通知するものとする。
(令3告示156・一部改正)
(令3告示156・一部改正)
(事業の利用)
第9条 利用者は,第7条の産後ケア事業利用決定通知書を助産所等又は訪問助産師等に提示して保健指導等を受けるものとする。
2 利用者は,事業を利用しない,又は本市以外に転出するときは,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(令3告示156・一部改正)
(利用者負担額)
第10条 市長は,利用者にその利用に係る費用の一部を負担させるものとする。
(令3告示156・一部改正)
(実施結果の報告)
第11条 助産所等又は訪問助産師等は,利用者に対する事業の終了後,速やかに指宿市産後ケア事業指導連絡票(第4号様式)を作成し,市長に提出するものとする。
2 助産所等又は訪問助産師等は,事業の利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について,市と情報交換を行う等連携するものとする。
(令3告示156・一部改正)
(令3告示156・一部改正)
(委託料等の支払)
第13条 市長は,前条の規定による請求があったときは,その請求内容を審査し適当と認めたときは,当該請求があった日から起算して30日以内に,助産所等又は訪問助産師等に対し,委託料等を支払うものとする。
(令3告示156・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年7月25日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第121号の1)
この告示は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月24日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
(令2告示121の1・全改)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 無料 |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 無料 | |
市町村民税非課税世帯 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき利用に係る費用の10分の1(上限3,300円) |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の負担額に2人目以降の乳児1人当たりの利用に係る費用の10分の1を加算した額 | |
市町村民税課税世帯 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき利用に係る費用の10分の3(上限9,900円) |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の負担額に2人目以降の乳児1人当たりの利用に係る費用の10分の3を加算した額 |
(令3告示156・全改)
(令3告示156・全改)
(令3告示156・全改)
(令3告示156・全改)
(令3告示156・全改)
(令3告示156・全改)