○指宿市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,指宿市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は,19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,19人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成30年7月20日から施行する。

(指宿市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び指宿市農業委員会委員選挙区条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 指宿市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年指宿市条例第114号)

(2) 指宿市農業委員会委員選挙区条例(平成18年指宿市条例第223号)

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

指宿市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月22日 条例第25号

(平成30年7月20日施行)