○指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付要綱
平成29年11月6日
告示第98号
(通則)
第1条 指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金の交付に関しては,国,県等の訪日外国人旅行者の受入環境整備に対する補助金等交付事業に採択され実施する事業以外の事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)その他の法令及び関連通知のほか,この告示に定めるところにより行うものとする。
(目的)
第2条 補助金は,外国人観光客の受入体制整備の充実を図るため,市内の宿泊施設,観光施設,飲食施設,土産品店その他外国人観光客が観光目的で利用できる施設(以下,「観光目的で利用できる施設」という。)が,受入環境整備を通じた訪問時及び滞在時の利便性向上を図るための取組を加速化させることを目的とする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けている施設であり,かつ,国の観光庁補助金要綱に基づく補助を受けることができないもの
(2) 飲食施設 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定により,食品営業の許可を受けている施設又は同法第57条第1項の規定により,届出を行った施設
(3) 免税店 消費税法(昭和63年法律第108号)第8条の規定により,輸出物品販売場の許可を受けている施設
(4) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により,浴場業の許可を受けている施設
2 交付対象者が複数の観光目的で利用できる施設を有している場合は,いずれか1施設のみを補助対象とする。
(令5告示92・一部改正)
(事業内容)
第4条 市長は,補助事業者が外国人観光客の訪問時及び滞在時の利便性向上を図るため,環境整備を新たに実施する場合に必要となる経費について,その一部を補助するものとする。
(交付対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は,次の表に掲げるもので,かつ,外国人観光客受入体制充実のために,新たに設置しようとするものであって,初期設置に係る費用のみを補助対象とし,維持管理費は対象外とする。
経費の区分 | 説明 |
施設内の公衆無線LAN(Wi―Fi)整備 | Wi―Fiについては,無料で無線LANサービスを提供するとともに,外国人観光客に無料で無線LANサービスが利用できることをわかりやすく案内表示すること。 |
施設のトイレの洋式化 | トイレの洋式化については,洋式トイレから温水洗浄便座付き洋式トイレへの改修を含めるものとする。 |
自社ウェブサイトの多言語化 | 1 交付申請時において,施設案内表示,利用案内冊子,メニュー表,パンフレット,リーフレット,施設周辺のマップ等の多言語化を整備している,又は同時に整備すること。 2 整備に当たっては,「観光立国の実現の向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン(平成26年3月国土交通省観光庁策定)」に沿ったものとすること。 |
施設内のテレビの国際放送設備の整備 | |
クレジットカード等決済対応機器の整備 | クレジットカード等決済対応機器については,中国銀聯のオンライン決済に対応するものであること。 |
消費税免税対応機器等の整備 | 交付申請時において,所轄する税務署から免税店(輸出物品販売場)の許可を受けていること。又は,同時に許可申請を行うこと。 |
オペレーターによる24時間対応可能な翻訳システムの導入又は業務効率化のためのタブレット端末の整備 | |
施設内の案内表示の多言語化 | 1 エレベーター,廊下,宿泊室,店舗等における施設案内表示,利用案内冊子,メニュー表,パンフレット,リーフレット,施設周辺のマップ,指差し会話シート等であって,外国人観光客受入体制充実のために,新たに多言語による外国語表記を行うものとする。 2 整備に当たっては,「観光立国の実現の向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン(平成26年3月国土交通省観光庁策定)」に沿ったものとすること。 |
ムスリムの受入れのためのマニュアルの作成 | |
その他外国人観光客の受入体制の充実を図るために必要であると市長が認めた事業 | 事業者等団体の運営費,人件費等経常的経費は補助対象外とする。 |
(令4告示156・一部改正)
(交付限度額)
第6条 交付対象経費のうち,市が補助事業者に補助する経費(以下「補助金額」という。)は,1補助事業者につき20万円を上限とし,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税(以下この項において「消費税」という。)のうち,仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については,補助対象としないものとする。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,事業に着手する前に,指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業計画書(第2号様式)
(2) デザイン図,設置場所,サイズ,数量等の事業内容が分かるもの
(3) 見積書(2者以上)
(4) 補助金の交付申請日から過去3月以内に発行された納税証明書(非課税の場合は,非課税証明書)。ただし,本市が市税等の納付状況について調査することに指宿市税等の納付に関する調査承諾書(第3号様式)をもって同意する場合は不要とする。
(5) 営業許可証の写し(補助事業者が宿泊施設又は飲食施設の場合)
(6) 一般型輸出物品販売場許可証の写し(補助事業者が所轄税務署から許可を受けている場合)
(7) 暴力団排除に関する誓約・同意書(第4号様式)
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は,前項の補助金の交付の申請をするに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち,消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
3 補助事業者による第1項に係る交付申請は,当該年度内に1回に限るものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知を受けた補助事業者は,補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに,申請を取り下げることができる。
(1) 第7条第2項のただし書により交付の申請をした場合において,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったとき。
(2) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(3) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。
(令4告示24・一部改正)
(実績報告)
第11条 補助事業者は,事業が完了した場合は,その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業実績書(第10号様式)
(2) 契約書,請求書,領収書,納品書等の写し
(3) 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)
(4) 前3号掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(令4告示24・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は,交付対象事業に係る実績報告書等の審査を行い,交付対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは,交付額を確定し,補助事業者に指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付確定通知書(第11号様式)を通知するものとする。
2 前項の規定により確定をしようとする補助金の額に,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(令4告示24・一部改正)
(補助金の支払)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金等交付請求書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(令4告示24・一部改正)
(1) 補助事業者が,法令,この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が,補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が,補助事業に関して不正,怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
3 市長は,前項の規定による納付の期限については,当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし,期限内に納付されない場合には,市長は未納額についてその未納期間に応じて,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)を用いて算定した延滞金を徴することができる。
4 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
5 本条の規定は,事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(令4告示24・一部改正)
(交付金の経理等)
第15条 補助事業者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後10年間又は第18条第2項に定める財産の処分を制限される期限の属する年度のいずれか遅い年度まで保存しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 市長は,この告示による補助により補助事業者に収益が生じたときは,補助事業者に対して,指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金返還命令通知書により,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ずることができる額は,交付額を上限とする。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は,当該補助事業の実施により取得した財産等について,当該年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める期間を経過するまでの間は,市長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊してはならない。
3 市長は,補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり,又はあると見込まれるときは,指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金返還命令通知書により,その収入の全部,若しくは一部を市に返還させることがある。
(令4告示24・一部改正)
(勧告,助言等)
第19条 市長は,補助事業者に対し,適正化法その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において,交付対象事業の施行の促進を図るため,必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は,補助事業者に対し,必要があるときは,交付対象事業を検査し,その結果,違反の事実があると認めるときは,その違反を是正するため必要な限度において,必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第20条 この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成29年11月15日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第35号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第24号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第156号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第92号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平30告示35・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)
(令4告示24・全改)