○指宿市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の制限の緩和に関する条例

平成30年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき,特別用途地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の特別用途地区をいう。次条において同じ。)内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の建築の制限を緩和することにより,利便性の高い施設の充実を図り,もって市民の健康の増進及び交流の促進に資することを目的とする。

(建築物の建築の制限の緩和)

第2条 次の表の左欄に掲げる特別用途地区内においては,法第48条第1項から第12項までの規定にかかわらず,それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築することができる。

特別用途地区の名称

建築することができる建築物

スポーツ・レクリエーション地区

観覧場(運動施設等に附属するものに限る。)で床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の制限の緩和に関する…

平成30年3月28日 条例第17号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成30年3月28日 条例第17号