○指宿市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めのあるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の様式等)

第2条 法の規定により,市長に提出すべき書類の名称及び様式は,次の表に掲げるとおりとする。

書類の区分

名称及び様式

法第79条第1項の規定による申請

指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年指宿市規則第178号。以下「指定等に関する規則」という。)第1号様式による指定申請書

法第79条の2第1項の規定による更新の申請

指定等に関する規則第5号様式による指定更新申請書

法第82条第1項の規定による変更の届出

指定等に関する規則第2号様式による変更届出書

法第82条第1項の規定による再開の届出

指定等に関する規則第2号の2様式による再開届出書

法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出

指定等に関する規則第3号様式による廃止・休止届出書

(令3規則29・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第27号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則,指宿市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則,指宿市指定介護予防・日常生活支援サービス事業所の指定等に関する規則及び指宿市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年12月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

指宿市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第27号の2
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第29号