○指宿市ケアプラン点検事業実施要綱
平成30年1月18日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で,かつ,本市の介護保険被保険者であるものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより,適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。
(点検の対象)
第2条 点検の対象となるケアプランは,次のとおりとする。
(1) 法第8条第24項の居宅サービス計画
(2) 法第8条第26項の施設サービス計画
(3) 法第8条の2第16項の介護予防サービス計画
(点検の方法)
第3条 点検は,ケアマネジャーに対して,作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行うものとする。
(1) 利用者基本情報
(2) 居宅サービス計画書,施設サービス計画書又は介護予防サービス計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(点検対象の選定及び実施計画の策定)
第4条 市長は,毎年度,点検の対象とする利用者の範囲,提出書類の内容,点検の実施時期等を定めて点検を実施するものとする。
(点検の実施)
第5条 市長は,法,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)その他介護保険制度に関する法令,ケアプラン点検支援マニュアルその他国の定める基準等に基づき,第3条の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。
2 市長は,点検に当たって疑義が生じたときは,ケアマネジャーに内容を確認し,点検後,必要な助言指導を行うとともに,必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。
3 市長は,第1項に規定する点検の結果,明らかに介護報酬算定が不適切であると判明したときは,当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。
4 市長は,第1項に規定する点検の結果,不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する居宅介護支援事業者等への指導が必要と判断したときは,当該事業所に対して,調査及び必要に応じて法第23条に基づく実地指導を行うものとする。
(庶務)
第6条 ケアプランの点検の庶務は,健康福祉部国保介護課において行う。
(平31告示35・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,ケアプラン点検の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年1月18日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。