○指宿市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年2月1日

告示第4号の3

(趣旨)

第1条 この告示は,市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し,個人情報の適正な取扱いを確保し,市民等の権利を保護するため,指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号。以下「条例」という。)及び指宿市個人情報保護条例施行規則(平成18年指宿市規則第15号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事件又は事故の予防を目的として,市が設置する撮影装置等であって,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラの映像表示装置に映し出される画像をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影され,かつ,記録した画像データをいう。

(4) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影された画像(以下「画像」という。)の記録,保管,再生,複製,印刷,外部提供又は消去(画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。

(管理体制)

第3条 市長は,防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置くものとする。

2 統括管理責任者は,危機管理課長をもってこれに充てる。

3 危機管理課に防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,管理責任者は,安全安心対策係長をもってこれに充てる。

4 統括管理責任者は,管理責任者に対し防犯カメラの管理に必要な指示又は指導を行うものとする。

5 管理責任者は,防犯カメラの運用がこの告示に則して常に適正に行われるよう,防犯カメラに関する業務を行う。

6 管理責任者は,前項の業務を行うため,操作取扱者を指定することができる。

7 操作取扱者は,管理責任者を補佐し,管理責任者の指示の下に防犯カメラの運用に関する業務を行う。

(委託等に伴う措置)

第4条 統括管理責任者は防犯カメラの運用業務を市の機関以外の者(以下「受託者等」という。)に委託することができる。

2 統括管理責任者は,前項に規定する委託を行うときは,契約書等に委託者が遵守すべき事項を明記する等市民等の個人情報の保護のために,必要な措置を講ずるものとする。

3 統括管理責任者は,防犯カメラの保守に係る作業を受託者等に行わせるときは,管理責任者を立ち会わせなければならない。

(防犯カメラの設置場所)

第5条 防犯カメラの設置場所は,次のとおりとする。

場所

位置

岩本交差点

指宿市岩本3005番地3付近

田口田交差点

指宿市西方2109番地6付近

成川交差点

指宿市山川成川7440番地付近

国立病院前交差点

指宿市十二町4127番地3付近

開聞十町交差点

指宿市開聞十町2820番地付近

(令5告示14の1・一部改正)

(防犯カメラの設置及び運用)

第6条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総括管理責任者は,防犯効果を高めるとともに,必要のない個人の画像の撮影を防ぐため,撮影範囲を必要最小限に調整するものとする。

(2) 総括管理責任者は,防犯カメラの設置場所の見やすい場所に,防犯カメラを設置していることを示す掲示物を表示するものとする。

(秘密保持義務)

第7条 統括管理責任者,管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)は,画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(画像及び記録媒体の管理)

第8条 防犯カメラの画像を保管する期間は14日以内(次条ただし書の規定により画像情報の提供を行う期間を除く。)とし,当該期間経過後は,統括管理責任者等は速やかにこれを消去しなければならない。

2 画像は,撮影時の原状により保管するものとし,編集又は加工をしてはならない。

3 統括管理責任者等以外の者が画像の閲覧及び持出しをしてはならない。

4 統括管理責任者等は,前3項に定めるもののほか,管理する画像及び記録媒体について,流出,漏えい,盗難,紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 統括管理責任者等は,画像,画像を複製したもの又は印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。ただし,条例第8条第3項各号の規定による利用又は提供を行うときは,この限りでない。

(利用及び提供する場合の手続)

第10条 統括管理責任者等は,前条ただし書の規定により画像個人情報を外部へ提供するときは,条例第8条第3項各号の場合に該当することが確認できる書類を受領の上,個人情報画像データ閲覧等記録簿(別記様式)に記録し,管理しなければならない。

(苦情への対応)

第11条 統括管理責任者は,市民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは,適切かつ迅速な対応に努めなければならない。

(通告)

第12条 管理責任者は,紛失等の事故が生じたときは,速やかに統括管理責任者に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,防犯カメラの運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年2月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第14号の1)

この告示は,令和5年3月1日から施行する。

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指宿市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年2月1日 告示第4号の3

(令和5年3月1日施行)