○指宿市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月19日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために,認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し,早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,適切な事業運営が確保できると認められる団体,医療機関等に事業の全部又は一部を委託することがある。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は,原則として40歳以上の在宅で生活している者のうち,認知症が疑われる,又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「訪問支援対象者」という。)とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない,又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが,認知症の行動・心理症状が顕著なため,対応に苦慮している者
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは,専門職2名以上及び専門医1名で構成し,市長が委嘱又は任命する。
2 専門職は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,歯科衛生士,言語聴覚士,栄養士,精神保健福祉士,介護支援専門員等又はこれらに準ずる者であり,かつ,認知症の医療及び介護における専門知識及び経験を有すると市長が認めた者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講した者(以下「チーム員」という。)。ただし,他のチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として,チーム員研修を受講していない者もチーム員とみなす。
3 専門医は,日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し,かつ,国が定める認知症サポート医研修を受講した医師(以下「認知症サポート医」という。)である者とする。ただし,認知症サポート医の確保が困難な場合には,当分の間,次に掲げる医師も専門医として認めることとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって,市長が専門医に委嘱した日から5年に達する日までに認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって,認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員の役割)
第5条 チーム員の役割は,次に掲げるとおりとする。
(1) 専門職は,訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
(2) 専門医は,他のチーム員をバックアップし,認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また,必要に応じて,チーム員とともに訪問し,相談に応需する。
(事業の実施内容)
第6条 事業の実施内容は,次に掲げるものとする。
(1) 地域住民,関係団体等に対し,支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う。
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援を実施する。
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 支援実施中における関係機関との情報共有
(3) 医療,保健,福祉関係者等によって構成される検討委員会を設置し,支援チームの設置,活動状況等を検討する。
(4) 検討委員会の実施に当たっては,次の事項に留意する。
ア 検討委員会が関係団体等と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場となるよう努める。
イ 関係機関と情報の共有化に向けた連携ツールの作成及びそれを用いた地域の連携システムの構築を図る。
(秘密の保持)
第7条 事業に携わる者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 事業の庶務は,健康福祉部長寿支援課において処理する。
(平31告示35・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。