○指宿市就学援助費支給要綱
平成30年3月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,義務教育の円滑な実施に資するため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的な理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して,児童又は生徒を就学させるために必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 就学援助費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,指宿市立学校設置条例(平成18年指宿市条例第169号)別表に規定する小学校又は中学校(以下「小学校又は中学校」という。)に就学する児童又は生徒の保護者(新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとする場合においては,当該年度の2月1日時点で同表に規定する小学校の第6学年であって,翌年度において同表に規定する中学校に入学することが明らかである児童又は当該年度の2月1日に指宿市に住所を有し(ただし,2月1日に,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第9条第2項に規定する区域外就学者である場合を除く),翌年度において同表に規定する小学校に入学することが明らかである幼児の保護者を含む。)で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に生活困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(支給の対象となる経費等及び援助費の額)
第3条 支給対象経費は,別表のとおりとし,支給対象経費に係る支給額は,毎年度予算の範囲内において,指宿市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
(申請)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は,年度ごとに児童又は生徒が就学する小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育長へ申請しなければならない。
2 年度途中において新たに就学援助費の支給が必要となった保護者及び就学援助費の支給を受ける必要がある転入児童生徒の保護者については,当該年度の2月末日まで随時申請することができる。
3 就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費を,小学校又は中学校に入学する前に受けようとする場合は,教育長が定める期日までに,教育長へ申請しなければならない。ただし,既に他の自治体で新入学児童生徒学用品費の入学前支給が明らかである場合は,申請をすることができないものとする。
2 対象者の認定は,毎年度1回行うものとし,当該年度の4月1日を認定日とする。ただし,前条第2項の規定により申請があった者(以下「年度中途認定者」という。)については,随時追加認定を行うものとし,申請があった月の翌月1日を認定日とする。
(認定審査会)
第6条 対象者の申請について,内容を審査し,適切な認定事務を行うため,前条第1項に規定する審査会を設置する。
2 審査会の委員は,次の各号の職をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 学校教育課長
(4) 地域福祉課長
(5) 学校教育課学校教育係長
(6) 学校教育課学務係長
3 審査会の会長は,教育部長をもって充て,会務を掌理し,審査会を代表する。
4 会長に事故があったときは,あらかじめ会長が指名する者が,その職務を代理する。
5 審査会の会議(以下「会議」という。)は,毎年当初認定時に会長が招集する。なお,年度途中においても必要に応じて,随時,会長が招集する。
6 会議は,委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
7 会議の議事は,全会一致をもって決する。
8 審査会の庶務は,学校教育課において処理する。
(支給等)
第7条 就学援助費の支給は,対象者又は対象者から請求及び受領の委任を受けた校長(医療費については,対象者又は医療機関)に交付することにより行うものとする。
2 年度中途認定者に対する支給は,認定日に係る月以後の分を交付することにより行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか,就学援助費の支給方法に関し必要な事項は教育長が別に定める。
(認定の取り消し等)
第8条 教育長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くこととなったとき
(2) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたことが判明したとき
(返還)
第9条 教育長は,対象者が前条の規定により就学援助費の支給の認定を取り消された場合において,当該取り消しに係る事由が生じた日以後に支給を受けた就学援助費があるとき又は偽りその他不正の手段により受けた就学援助費があるときは,その者から当該就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費 | 経費の内容 | 支給対象者 |
学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費 | 準要保護者 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 | 準要保護者 |
校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)に参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 準要保護者 |
新入学児童生徒学用品費 | 小学校又は中学校に入学するものが通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費(小学校又は中学校の第1学年に在学する児童又は生徒に限る。ただし,小学校入学前年度又は中学校入学前年度において事前に給付を受けている場合を除く。) | 準要保護者 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費,宿泊費見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 要保護者 準要保護者 |
体育実技用具費 | 中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着。剣道にあっては防具,剣道着,竹刀及び防具袋)一式又はその購入費 | 準要保護者 |
学校給食費 | 学校給食費として保護者が負担する実費の一部 | 準要保護者 |
医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額 | 要保護者 準要保護者 |