○指宿市立指宿商業高等学校活性化補助金交付要綱

平成30年3月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市立指宿商業高等学校(以下「指商」という。)の部活動を支援することにより,国民体育大会(以下「国体」という。)並びに高等学校体育連盟等主催の全国大会及び九州大会に出場するための精進を促し,指商の部活動の活性化及び生徒確保に寄与するため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところにより行うものとする。

(令3教委告示3・一部改正)

(補助対象者)

第2条 この告示において,補助対象者とは,指商に在学し,指宿市内で下宿が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者とする。

(1) 国体の強化推進校,強化校等の指定を受けた部活動に所属している生徒

(2) 国体の強化指定を受け,当該部活動に所属している生徒

(3) スポーツ活動等において優れた資質や実績があり,部活動に所属している生徒で校長が認めた者

2 補助対象者の生徒が退学又は部活動を退部した場合は,退学又は退部した月までを補助対象者として取り扱う。

(令3教委告示3・令4教委告示5・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 この告示において,補助対象経費,補助額及び補助対象者の生徒の人数は次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 下宿に係る家賃,光熱水費及び食費とする。

(2) 補助額 補助対象経費の半額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)又は月額2万円のいずれか少ない額とする。

(3) 補助対象者の生徒の人数 15人以内とする。

(令3教委告示3・令4教委告示5・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付申請は,次に掲げる書類を添えて当該年度の10月及び3月に申請するものとする。ただし,指商の授業料及び諸会費等に納期到来分の未納があるときは申請できないものとする。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 補助金事業実績書(第2号様式)

(3) 補助金精算書(支払実績書)(第3号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類として,補助対象経費を支払ったことの分かる領収書及び下宿に係る契約書等の写し

(令4教委告示5・一部改正)

(補助金の交付決定及び確定通知)

第5条 補助金の交付決定及び確定通知は同時に行うものとし,補助金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により,補助対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定める事項のほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令3教委告示3・旧第1項・一部改正)

(令和3年3月26日教委告示第3号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年5月27日教委告示第5号)

この告示は,令和4年6月1日から施行する。

(令3教委告示7・一部改正)

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指宿市立指宿商業高等学校活性化補助金交付要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会告示第5号
令和3年3月26日 教育委員会告示第3号
令和3年8月25日 教育委員会告示第7号
令和4年5月27日 教育委員会告示第5号