○指宿市地域学校協働活動推進員設置規程

平成30年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令4・一部改正)

(目的)

第2条 推進員は,社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき,教育委員会の施策に協力して,地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに,地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(資格及び任用)

第3条 推進員は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,教育委員会が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者

(3) 社会的信望があり,かつ,地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者

(令2教委訓令4・一部改正)

(任用期間及び解任)

第4条 推進員の任用期間は,任用した日からその日が属する年度の末日までとする。

2 教育委員会は,推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(令2教委訓令4・一部改正)

(地域学校協働活動推進員の職務)

第5条 地域学校協働活動推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 地域学校協働活動の企画・運営に関すること。

(2) 地域学校協働活動の広報・啓発に関すること。

(3) 地域学校協働活動に関する研修会の企画・立案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,地域学校協働活動の推進に関すること。

(服務)

第6条 推進員は,次に掲げる事項を遵守し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令等に従い,かつ,教育委員会の指揮監督を受け,職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(4) 活動上知り得た個人情報等を適切に管理し,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 推進員の勤務条件について必要な事項は,教育長が別に定める。

(推進連絡会議)

第7条 教育委員会は,次の各号に掲げる事項を協議するため,必要に応じて推進連絡会議を開催することができる。

(1) 推進員が行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域学校協働活動及び地域学校協働本部についての研究・協議・提言に関すること。

(3) その他地域学校協働活動の推進に関すること。

(庶務)

第8条 推進員及び推進連絡会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(令2教委訓令4・旧第9条繰上,令5教委訓令1・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(令2教委訓令4・旧第10条繰上)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市地域学校協働活動推進員設置規程

平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号