○指宿市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく推進委員の推薦及び募集については,次のとおり行うものとする。

(1) 一般推薦は,農業者等3人以上の者により推薦するものとし,当該農業者等の代表者が,文書により推薦する。

(2) 団体等からの推薦は,当該団体等の代表者が文書により推薦する。

(3) 募集に当たっては,個人が文書により応募する。

2 推薦及び募集を行う推進委員の担当地区及び定数は,次の表のとおりとする。

担当地区

定数

指宿地区

7人

山川地区

7人

開聞地区

5人

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で,推進委員委嘱予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし,特別の事情があると会長が認める場合はこの限りでない。

(2) 本市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員を推薦する者は,指宿市農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(第1号様式)又は指宿市農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(第2号様式)に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦する地区

(2) 推薦する者が個人である場合は,氏名,住所,職業,年齢及び性別

(3) 推薦する者が団体等である場合は,その名称,設立目的,代表者の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦する者が,同一の者について農業委員会委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

2 推薦する者の代表者は,前項各号に規定する事項を記載した上で持参又は郵送により農業委員会会長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 募集に応募する者は,指宿市農地利用最適化推進委員応募届出書(第3号様式)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する地域

(2) 氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴,農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 農業委員会委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

2 募集に応募する者は,前項各号に規定する事項を記載した上で持参又は郵送により農業委員会会長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1月とする。

2 会長は,推薦及び募集に当たっては,次に掲げる方法により,周知に努めるものとする。

(1) 市広報誌への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか,会長が適当と認める方法

(推薦及び募集に係る公表)

第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報は,市ホームページ及び市掲示板等に推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間の終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は,第4条第1項及び第5条第1項に掲げる事項(第4条第1項第4号及び第5条第1項第2号に規定する住所を除く。)とする。

3 前項に定めるもののほか,推薦を受けた者の数及び認定農業者等の内数並びに応募した者の数及び認定農業者等の内数を公表するものとする。

(推薦委員の決定)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について,会長は総会に諮り,農業委員会委員の意見を求め推進委員を決定する。

(推進委員の委嘱)

第9条 会長は,総会で決定した推進委員に委嘱状を交付する。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員について,罷免,失職,辞任等により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続に基づき,推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月10日農委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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(令4農委規則1・一部改正)

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指宿市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年3月1日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)