○指宿市固定資産税又は都市計画税の課税保留取扱要綱
平成30年3月30日
告示第37号の10
(趣旨)
第1条 この告示は,固定資産税又は都市計画税の納税義務者の死亡又は相続者の不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の理由により,新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税及び都市計画税に係る課税保留の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税等 固定資産に対し,その所有者に課する固定資産税又は都市計画税をいう。
(2) 課税保留 現に固定資産税等が課されている固定資産について,その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 納税義務者 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第1項に規定する所有者をいう。
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89条)第887条,第889条及び第890条に規定する相続人をいう。
(課税保留対象者の認定)
第3条 課税保留に該当又は非該当の決定は,次に掲げる資料等により調査した上で行うものとする。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの。ただし,相続財産管理人が選任されていない場合に限る。
ア 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者,直系卑属,直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について,家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書
ウ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(2) 破産手続終了又は清算結了により,商業登記簿上消滅したにもかかわらず,換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人
ア 破産手続終了又は清算結了し,法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが,会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記が行われた法人
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(4) 清算業務を結了していないが,倒産等により実体として消滅している法人
ア 法人所在地に法人が存在しないことを証明するもの
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(5) 納税義務者が死亡しており,年度内に新たに納税義務を引き継ぐ者を特定できず相続人を調査中の者
ア 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者,直系卑属,直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について,家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書
2 課税保留に当たっては,安易に行うことのないよう十分留意するとともに,課税保留に該当するとしたときは,当該資産について定期的に現況調査等を行い,所有者の発見又は納税義務者の把握等があった場合は直ちに固定資産税等を課税する手続を行うものとする。
3 共有物件については連帯納税義務があるため,原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし,持分を有する者が全て課税保留に該当するとした場合はこの限りでない。
(課税保留の始期)
第4条 固定資産税等の課税保留は,課税保留の決定の日の属する年度の翌年度以後とする。ただし,賦課期日において前条第1項の各号のいずれかに該当することが明らかである場合は,課税保留の決定の日の属する年度以後とする。
(調査及び決定)
第5条 市長は,課税保留に該当又は非該当の決定について,不明であり調査すべきとされたものについては,固定資産税等の課税保留に関する調書(別記様式)を作成する。
2 市長は,前項の規定による調査の結果に基づき課税保留の該当又は非該当を決定する。
(再調査等)
第6条 市長は,前条第2項の規定により固定資産税等の課税保留を決定した課税保留対象者について,定期的に再調査するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。