○指宿市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年6月20日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は,軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は,軽自動車税の翌年度の納期限の前日とする。ただし,口座振替により納付される軽自動車税で,口座振替後当初に発行する軽自動車税納税証明書の有効期限については,当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは,当該延長納税証明書を使用しなければ,継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り,当該延長納税証明書を再発行することができる。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度以後の軽自動車税納税証明書について適用する。