○指宿市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則
平成30年4月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は,午前8時から午後4時45分までとする。
2 職員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成30年4月25日 教育委員会規則第5号
(平成30年4月25日施行)