○指宿市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成30年4月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は,午前8時から午後4時45分までとする。

2 職員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成30年4月25日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月25日 教育委員会規則第5号