○指宿市地域青少年体験事業補助金交付要綱
平成30年5月28日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は,地域の教育力向上を図りながら,青少年の体験活動の機会を増やすことで,郷土に愛情と誇りを持つ青少年を育成し,及び青少年の「社会を生き抜く力」を養成するため,市内の地域団体,青少年育成団体等が実施する青少年を対象とした体験活動事業に予算の範囲内で補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(1) 校区 指宿市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成18年指宿市教育委員会規則第8号)第2条の校区をいう。
(2) 区及び地区 指宿市自治公民館連絡協議会の構成員として登録されている区及び地区をいう。
(3) 校区自治公民館連絡協議会 同じ校区内に属する区及び地区で構成される協議会をいう。
(4) 青少年 当該年度の4月1日現在の年齢が17歳以下の者をいう。
(5) 体験事業 次条各号に掲げる対象団体が実施する地域の青少年を対象とした次の活動をいう。
ア キャンプ,自然・天体観察等の自然体験活動
イ 料理教室,自炊体験,宿泊体験等の生活体験活動
ウ 地区史跡巡り,門松作り等の歴史伝統知恵の継承活動
エ 科学実験教室,工作教室等の科学・工作体験活動
(対象となる団体)
第3条 補助事業を実施し,補助金の交付の対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げる団体とする。
(1) 指宿市子ども会育成連絡協議会に登録している校区子ども会(各校区内の単位子ども会の連合体を含む。)
(2) 指宿市PTA連合会又は指宿市PTA連合会に加入している単位PTA
(3) 区,校区自治公民館連絡協議会及び地区の連合体
(4) 前3号に掲げるもののほか,団体規約等を定め,青少年健全育成に関する事業活動を適切かつ主体的に実施している市内の団体として教育委員会が認めるもの
(対象となる事業)
第4条 補助事業の対象となる事業は,次に掲げる区分とし,その事業内容は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) ふるさと探検・親子ふれあい体験型 前条第4号に掲げる補助事業者が実施する体験事業で,市内に居住する青少年,親子等を対象とした事業
(事業形態)
第5条 補助事業の対象となる事業形態は,当該事業に参加する青少年の数が10人以上で,かつ,おおむね6時間以上の活動を行う事業とする。
(補助金交付の対象となる経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は,補助事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし,食糧費,備品購入費,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,他団体への負担金,補助金,予備費等は,補助の対象としない。
(令3教委告示4・一部改正)
参加人数(青少年) | 限度額 |
10人以上20人未満 | 3万円 |
20人以上40人未満 | 6万円 |
40人以上 | 10万円 |
2 補助金額は対象経費又は前項に掲げる限度額のいずれか少ない額とする。
3 前項の補助金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
4 一の会計年度において交付する補助金の回数は,1補助事業者につき1回を限度とする。
(補助金交付等の手続)
第8条 補助事業の補助金交付等に関する手続は,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき行うこととする。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は,善良なる管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならない。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還するものとする。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の実施について不正の行為があったとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(4) 交付決定の際に付した条件その他の指示に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,補助事業の実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日教委告示第4号)
この告示は,令和3年5月1日から施行する。