○指宿農業振興地域整備計画変更事務取扱要領
平成30年7月3日
告示第67号の2
(趣旨)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき定める指宿農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)を変更する手続については,法及び農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号。以下「政令」という。)並びに農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(農用地区域内の農用地等の利用計画変更申出)
第2条 整備計画の農用地区域内の農用地等の利用計画変更(除外,編入又は用途区分の変更)を要望する者による申出は,農用地利用計画変更申出書(別記様式)によるものとする。
(除外の要件)
第3条 整備計画で定めている農用地区域内の農地等は,次に掲げる要件を全て満たす場合に,農用地区域内から除外できるものとする。
(1) 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって,農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると真に認められること。
(2) 農用地区域内における農用地の集団化,農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(3) 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(4) 農用地区域内の保全施設等の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(5) 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
(除外の特例)
第4条 地域の農業振興の観点から定めた計画に基づく農業振興に資する施設等(以下「対象施設」という。)については,公益性が特に高いと認められる場合であって,省令第4条の5第1項第27号の基準等を満たす場合には,優良農地(土地改良事業を行ったことによって生産性が向上した農地等良好な営農条件を備えた農地をいう。)であっても除外できるものとする。
2 前項の対象施設は,農家住宅,農家民泊,農家レストラン,農畜産物の加工販売施設,農業体験施設等とする。
3 第1項の規定による除外に際し,検討しなければならない事項は,次に掲げる事項とし,検討の時期は,法第13条第1項の規定により行う整備計画の全体見直し時に限ることとする。
(1) 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない土地(以下「未経過土地」という。)を対象とする場合における土地改良事業が,省令第4条の3第1号イ(農業用用排水施設の新設又は変更の事業)又はホの事業であること。
(2) 申請目的が住宅の場合,営農で生計を立てている者であること。
(3) 必要最小限の面積であること。
(4) 設置されている給水栓等は引き続き利用すること。
(用途区分の変更の特例)
第5条 農業上の用途区分の変更に際し,検討しなければならない事項は,次に掲げる事項とし,検討の時期は,法第13条第1項の規定により行う整備計画の全体見直し時に限ることとする。
(1) 未経過土地を対象とする場合における土地改良事業が,省令第4条の3第1号イ(農業用用排水施設の新設又は変更の事業)又はホの事業であること。
(2) 必要最小限の面積であること。
(3) 設置されている給水栓等は引き続き利用すること。
(整備計画変更に係る審議調整)
第6条 第2条の申出による整備計画からの農用地利用計画変更に関する審議調整に当たっては,必要に応じ,関係機関との協議を行うほか,関係法令等の規定との整合性を考慮して行うものとする。
(その他)
第7条 法,政令及び省令並びにこの告示に定めのない事項については,鹿児島県農業振興地域整備基本方針(昭和45年3月鹿児島県制定)に基づき処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成30年7月3日から施行する。