○指宿市池田湖畔艇庫条例

平成31年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 都市住民と地域住民との交流促進を通じた観光振興と地域経済の活性化を図るため,指宿市池田湖畔艇庫(以下「艇庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 艇庫の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿市池田湖畔艇庫

指宿市池田3537番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に艇庫の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 艇庫の施設(付属設備を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(2) 第7条の規定による利用の許可に関する業務

(3) 第8条の規定による利用の不許可等に関する業務

(4) 第10条の規定による利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,艇庫の管理に関して市長が必要と認める業務

(休所日)

第5条 艇庫の休所日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,市長の承認を受けて,前項に規定する休所日を変更し,又は臨時に定めることができる。

(開所時間)

第6条 艇庫の開所時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は,艇庫の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,前項の開所時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 艇庫を利用しようとするものは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けたものが,許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,艇庫の管理上必要があると認めるときは,前項の許可をするに当たり,条件を付することができる。

(利用の不許可等)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項に規定する許可をせず,又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第9条 艇庫では,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の利用を妨げること。

(2) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てること。

(3) 許可を得ないで,飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,艇庫の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用料金)

第10条 艇庫を利用する者は,指定管理者の定める利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は,指定管理者が特別の理由があると認める場合を除き,前納しなければならない。

3 指定管理者は,別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も,同様とする。

4 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,規則で定めるところにより利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 利用者は,その利用が終了したとき,又は第8条の規定により許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設を直ちに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償)

第14条 利用者は,故意又は過失により施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用区分

金額

5メートル未満(1艇)

1月につき

1,000円

5メートル以上(1艇)

1月につき

1,500円

温水シャワー(1室)

1回10分

200円

備考 保管する艇の保管期間は最長1年とし,1月に満たない期間があるときは,1月とする。

指宿市池田湖畔艇庫条例

平成31年3月27日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)