○指宿市公共下水道事業審議会条例

平成31年3月27日

条例第13号

指宿市公共下水道事業審議会条例(平成18年指宿市条例第158号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の公共下水道事業の適正かつ合理的な運営及び健全な経営を図るため,指宿市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公共下水道事業受益者負担金に関すること。

(2) 公共下水道使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が公共下水道事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は,次に掲げる者のうちから必要の都度,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 会長は,会議において必要があると認められるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,水道課において処理する。

(令5条例25・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

指宿市公共下水道事業審議会条例

平成31年3月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月27日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第25号