○指宿市公共下水道条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市公共下水道条例(平成18年指宿市条例第157号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置の延期)
第2条 排水設備設置義務者は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは,排水設備設置延期許可申請書(第1号様式)を公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(排水設備の接続箇所及び工事の接続方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,公共ます等の上流端に接続し,汚水ますの下流端は,管底高に食い違いの生じないよう,かつ,ますの内壁に突き出ないよう差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,漏水の防止を図ること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は,雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に孔をあけ,ますの内壁に突き出ないよう差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,漏水の防止を図ること。
(3) 公共ます等に接続するますは,道路と私有地との境界付近の私有地側に設置すること。
(4) 前3号により難い特別の理由があるときは,市長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の設置及び構造等の基準)
第4条 排水設備の設置及び構造等は,法令及び次に掲げる要件のほか,市長が別に定める排水設備工事施行基準による。
(1) 枝管の内径は,次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
手洗器及び洗面器の接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器,浴槽(家庭用),洗濯用及び炊事場の接続管 | 40ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(2) 汚水管の土かぶりは,建築物の敷地内では20センチメートル以上,建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とすること。ただし,これにより難い場合で,必要な防護を施したときは,この限りでない。
(3) ますの形状は,管内径及び埋設の深さ等に応じ,内径30センチメートル以上の円形又は角形とし,検査又は掃除に支障のない大きさとすること。
(4) 台所,浴室,洗濯場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には,固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(5) 水洗便所,台所,浴室及び洗濯場等の汚水の排除口には,容易に検査又は清掃のできる構造のトラップ(防臭装置)を設けること。この場合において,トラップの封水深は,5センチメートル以上10センチメートル以下とすること。
(6) 汚水管の起点,トラップの近くその他適当な場所に通気装置を設け,トラップの封水を保つとともに,汚水管内の臭気を排出し,常に空気などの循環を自由にさせること。
(7) 油脂販売店,自動車修理工場,料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある吐口には,油脂遮断装置を設けること。
(8) 洗車場その他土砂を多量に排除する箇所には,適当な大きさの砂だめを設けること。
(9) 前2号に定めるもののほか,排水施設の機能を著しく妨げ,又は排水施設を損傷するおそれのある物を含む場合においては,有効な箇所に阻集器を設けること。
(10) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ施設等を設けること。
(11) 下水の逆流によって被害を受ける地下その他これに類する場所には,逆流を防止できる装置を設けること。
(12) 水洗便所は,排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
2 市長が既存の雨水又は汚水の排除設備を排水設備として認めたときは,その在来設備を利用することができる。
(1) ポンプ施設の新設等を行うときは,その構造の能力,形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(2) 除害施設の新設等を行うときは,除害施設設置計画書,除害施設維持管理計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 土地又は建物等の状況により単独で排水設備等を設置することができないときは,市長の確認を得て2人以上が共同して設置することができ,共同設置者がその排水設備等に関する義務を負わなければならない。この場合において,確認を受けようとするときは,代表者を定め連署の上,市長に申請しなければならない。
3 条例第6条第2項本文の規定による変更及び排水設備等の新設等の確認の申請を中止又は取消しをする場合は,直ちに,排水設備工事申請変更(中止・取消)届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(排水設備等の新設等の工事の審査等)
第6条 市長は,排水設備等の新設等の工事の申込みを受けたときは,前条第1項各号に掲げる書類により,その計画が排水設備等の設置及び構造等に関する法令の規定(以下「技術上の基準」という。)に適合するか否かについて審査を行う。
2 市長は,前項の審査の結果,排水設備等が技術上の基準に適合するときは,その排水設備等の新設等の工事を承認するものとする。
3 前項の規定により,工事の承認を受けた者がその承認を受けた日から60日以内に,工事に着手しないときは,市長は承認を取り消すことができる。
(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項)
第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は,次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所の便器の大きさ,構造,位置等の変更
(2) 防臭装置又はごみよけ装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(排水設備等の変更)
第9条 市長は,公益上その他特別の理由により汚水管を移転する場合において,排水設備等に変更を加える工事を必要とするときは,当該排水設備等の所有者の同意がなくても工事を施工することができる。
2 前項の工事に要する費用は,汚水管の移転の原因者において負担するものとする。
2 前項の届出がないときは,使用開始等の時期は,市長が認定する。
(使用料の徴収)
第13条 専ら水道の水を使用し,又は水道の水と井戸等水道以外の水を併用して排除している者についての下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収は当該月分の水道料金と同時に徴収し,その他の者の使用料の徴収については市長が別に定める。
(使用の開始等の届出のない場合の使用料)
第14条 条例第13条第1項の規定による届出のない場合は,次に定めるところによる。ただし,市長が特別な埋由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合においては,公共下水道を使用していないときであっても基本料金を徴収する。
(2) 公共下水道の使用の休止届出後使用開始届出がなく,下水道使用が認められた場合は,使用料を徴収するものとする。
(申告書の提出)
第15条 条例第18条第1項第3号の規定による申告書の提出は,排除汚水量減量申告書(第9号様式)によって行われなければならない。
(冷却用水等の排除)
第17条 使用者は,冷却用水及びこれに類する水で清水に近い排水を公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に直接放流することによってその許可を受けようとするときは,あらかじめ冷却用水等排除申告書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
3 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは下水道使用料減免を承認するものとする。
(1) 占用の位置及び付近を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 占用に係る物件の配置図並びに構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては,当該所有者の同意書
(占用許可の期間及び更新)
第21条 占用の期間は,3年以内とする。ただし,市長が必要と認めるときは,期間を延長することができる。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し,又は占用の目的を廃止したとき。
(3) 占用者に変更が生じたとき。
(公共ます等の設置基準)
第25条 公共ます等の新設等の基準は,排水面積(同一人である建築物所有者の所有及び使用又は占用する土地の隣接する2筆以上の当該土地を含み隣接しない場合を除く。)が500平方メートル未満の場合には1個とし,排水面積が500平方メートル以上の場合にあっては500平方メートル(500平方メートル未満の端数は500平方メートルとみなす。)ごとに1個を増設することができる。
3 第1項の公共ます等の新設等に要する費用は,申請人の負担とし,完成後は市に帰属するものとする。
(排水区域外からの公共下水道使用の申請)
第27条 排水区域外の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは,排水区域外使用許可申請書(第23号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
(その他)
第28条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市下水道条例施行規則(平成18年指宿市規則第149号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令5公企規程1・一部改正)